駐車料は経費に入れていいのでしょうか… お中元を買いに行ったときの駐車料、研修会の駐車料、家族での食事の駐車料etc…

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院長夫人

いろいろな場所へお出かけするときの駐車料。

経費にできるものとできないものがありますが、どんな駐車料を経費してもいいのでしょうか…

※自宅にて

お中元を買いに行ったときの駐車料

関係する人など…たとえば、交流のある医師や患者さんを紹介する大学病院の担当の科などに、お中元を送ると思います。

お中元をネットで選ぶ方もいらっしゃると思いますが、お店に行ってお中元を買う方の場合に利用した駐車料。

経費になると思うんだけど・・ほんとに経費にしていいのだろうか・・と思うことってないですか?

 

そんなときは、

ということを考えてみてください。

たとえば、お中元を買いに行くために支払った駐車料の場合は・・

お中元のための駐車料を支払った ⇒ お中元を買いに行くため

⇒ お中元は医師との交流に必要 ⇒ 診療所の経営に必要

⇒ 診療所の経費になる

とうことで、お中元を買いに行くために支払った駐車料は、診療所の経費になります。

 

研修会に参加したときの駐車料

先ほどのように考えてみます。

 

研修会に参加するための駐車料を支払った

⇒ 研修会は診療に関する知識を得るために必要

 日々診療をするために必要

 診療所の経営に必要

 診療所の経費になる

ということで、研修会に参加したときに支払った駐車料は、診療所の経費になります。

家族で食事をしたときの駐車料

こちらの支払いはどうでしょうか。

 

家族と食事をするために駐車料を支払った

⇒ 家族と過ごすための支払い

⇒ 診療所の経営に必要ではない

⇒ 診療所の経費にならない

ということで、家族との食事の時の駐車料は、診療所の経費になりません。

 

しかし、家族のサポートがあるからこそ日々の診療ができるのだ!と言われるかたがいらっしゃるかもしれませんが、家族との食事=診療所の経営と結びついていないので、経費になりません。

 

この支払いは、「経費になるのかな?」と迷ったときは、診療所の経営に必要な支払いかどうかを考えてみてください。

 

やさしい必要経費の知識 (国税庁HP)には、下記のように書かれていますので、参考にされてみてください。

10.にありますが、賄賂は経費になりませんよ・・・

  1. (1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費 この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

  2. (2) 必要経費になるものとならないものの例

  3. イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。

  4. ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。

    (注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。

  5. ハ  業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。

  6. ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。

  7. ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。

  8. ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。

  9. ト 罰金、科料及び過料などは必要経費になりません。

  10. チ 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。

 

【足あと】

我が家で現在「忠臣蔵」が流行っています。

歴代のドラマや映画の配役や忠臣蔵のストーリー、出演していた俳優さんは今いくつなんだ、今どんな活躍をしているのか・・・

忠臣蔵にまつわる話で勝手にあーだこーだ言っています。

こんなに忠蔵について調べて、話したのは初めてで、楽しいです。

歴史が苦手だった学生時代に、こんな風に歴史を学んだら、より頭に入ってきたのだろうか・・とふと思ったのでありました。

 

【昨日のにっこり】

忠臣蔵を見て疲れ果て、早々と寝たこと

第2弾の経理会を開催する場所のオーナーさんが「宣伝してあげるよ」と言ってくれたこと

第2弾の経理会のダイレクトメールができあがったこと