国外に住んでいる配偶者の両親を確定申告の扶養控除の対象になるのでしょうか・・   必要な書類が揃えばなります

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外国国籍の方と結婚し、その配偶者の両親が国外に住んでいる場合には、

確定申告の扶養控除の対象になるのでしょうか・・

※アフタヌーンティーのランチ

扶養控除とは

納税者に控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額が所得から差し引くことができることを言います。

No.1180 扶養控除 国税庁

 

国外に住んでいる配偶者の両親を扶養控除の対象にするには

国外に住んでいる配偶者の両親を扶養控除の対象にするには、年末調整の書類や確定申告書に対象者がいますと書いただけでは扶養控除を受けることができません。

一定の書類を提出するか提示するかしないといけません。

①親族関係書類

②送金関係書類

です。

では、この親族関係書類と送金関係書類とは、どのようなものをいうのかというと、国税庁HPにいろいろと書かれているの参考にされてみてください。

下記は国税庁HPより

 

Q4

日本国外に住む親族に係る扶養控除の適用を受ける場合は、何らかの書類の提出が必要なのでしょうか。

A4

平成28年分から所得税の確定申告において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という。)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければなりません。

給与等又は公的年金等のの源泉徴収及び給与等の年末調整において、「国外居住親族」に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出し、又は提示する必要があります。詳しくは、「国外居住親族にかかる扶養控除等の適用について」 をご参照ください。

 

 

 

 

Q1 扶養親族が留学する場合でも、親族関係書類と送金関係書類の提出(提示)は必要ですか。

A 扶養親族が留学する場合において、その留学が継続して1年以上国外に居住することを通 常必要とするものでなければ、その扶養親族は国外居住親族には該当しないことになりま す。 その扶養親族が国外居住親族に該当しない場合には、その者に係る親族関係書類や送金関 係書類の提出(提示)は必要ありません。

Q2 親族関係書類は、1年以上前に発行されたものでも有効な書類として認められますか。

A 親族関係書類については、法令上、書類の発行日に関する規定はありませんので、書類の 提出日より1年以上前に発行されたものであっても有効な書類として認められます。 ただし、扶養控除等の対象となる親族については、結婚や離婚などにより異動があるた め、「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書に記載された国外居住親族が居住者の親 族に該当するかどうかは、これらの申告書が提出される日の現況により判定することとされ ています。 したがって、親族関係書類の発行日が「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書の 提出日より数か月以上前であるような場合には、これらの申告書の提出を受ける際に、その 国外居住親族の親族関係に変更がないか申告書の提出者に確認していただくようお願いしま す。

Q3 親族関係書類では、何を確認すればよいですか。

A 親族関係書類では、「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書に記載された国外居住 親族が居住者(本人)の親族であることを確認した上で、これらの申告書に記載された国外 居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所に誤りがないことを確認してください。

Q4 送金関係書類では、何を確認すればよいですか。

A 送金関係書類では、その年において、居住者(本人)が国外居住親族の生活費又は教育費 に充てるための支払を必要の都度、その国外居住親族に行ったかどうかを確認してくださ い。例えば、送金関係書類が外国送金依頼書の控えの場合には、送金者の氏名が居住者(本 人)となっているか、送金受領者の氏名がその国外居住親族となっているか、及び送金日が 扶養控除等を適用しようとする年分のものであるかを送金関係書類により確認してくださ い。

Q5 提出された親族関係書類及び送金関係書類は、何年間保存する必要がありますか。

A 源泉徴収義務者に提出された親族関係書類や送金関係書類に関して、法令上、個別に保存 義務を定めた規定はありませんが、「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書は、法令 により、給与等又は公的年金等の支払者において7年間保存することとされていますので、 親族関係書類や送金関係書類もこれらの申告書と併せて保存してください。

 ※国外居住親族にかかる扶養控除等の適用について より
 

 

【足あと】

日曜日は税理士記念日で、近くのイオンで税務相談会に出席しました。

ふらっと立ち寄った方で、確定申告の細かいことを質問される方がいて、

とっても勉強になりました。

 

 

【先週のにっこり】

税務相談会に出席したこと

美味しいステーキを食べたこと

ヨガレッスンでスッキリしたこと