院長夫人
従業員さんの有給休暇については、有給休暇が10日以上ある従業員さんは、5日は必ず有給休暇を与えないといけないと義務化されましたね。
パートさんも含まれます。
パートさんの有給休暇をどのように扱っていますか?
※沖縄の海中展望塔のシャトルバス
半日単位で有給休暇を認める
診療所でも、事務の方や看護師の方に有給休暇を与えていると思います。
有給休暇については、下記記事を参考にされてください。
忙しいときだけ働いてもらっている人にも、有給休暇はあるのでしょうか・・
有給休暇の取得は、原則1日単位です。
ですから、半日単位で有給休暇を与えなければならない、ということはありません。
しかし、診療所では半日診療日があると思います。
半日診療日に有給休暇で休んだ人と、通常診療日に有給休暇で休んだ人では、同じ有給休暇1日です。
原則だからこれでいいのですが、一部の人から不満がでることもあると思います。
その不満を解消するために、半日単位での有給休暇の取得を認めると、従業員さんから喜ばれます。不満もなくなります。
半日勤務が基本のパートさんの有給休暇
上記のように半日単位で有給休暇を認めている場合に、半日勤務が基本のパートさんの有給休暇も半日単位で有給休暇を認めることとなるのでしょうか・・
それは、認めても認めなくてもOKです。
先ほども書きましたが、原則は1日単位です。
だから、1日フルで働く正社員の方に半日単位の有給休暇を認めていても、半日勤務のパートさんには半日単位の有給休暇を認めなくてもいいのです。
理屈としては、半日勤務のパートさんは基本1日に働くのが半日だからです。
<フルタイム正社員>
<半日勤務のパートさん>
フルタイムの正社員の方は、もともと1日中勤務時間であり、そのうちの午前のみの半日単位で有給休暇を取得するのに対し、
半日勤務のパートさんは、もともと1日のうちの半日しか勤務時間でなく、残りの半日は働く義務がないのです。
もともと働く義務がないのですから、上記の図で午後は有給休暇を取得できないのです。
よって、半日勤務のパートさんには、半日単位で有給休暇を認めず、1日単位での有給休暇を与えることは、違法ではありません。
(労働基準監督署に確認をしております)
しかし、パートさんに半日単位で有給休暇を認めない場合は、半日勤務のパートさんから不満が出る可能性もあるので、やんわりと説明することをお勧めします。
【足あと】
トランポリンを昨日、今日と使っております。
5分間、軽く飛び続けるというのは、意外にきつく、いい運動になります。
5分間=ウォーキング1時間
と言うと、母が飛びつき、母も朝晩とトランポリンの上で飛び跳ねています。
効果が出るのかが楽しみです。
【昨日のにっこり】
魚屋さんで鮎を仕入れたこと
お総菜屋さんで買ったお昼ご飯の唐揚げ弁当が美味しかったこと
息子のお弁当が空っぽだったこと