院長夫人
診療所では時期によって、忙しいときとそうでないときとの差が激しい診療科もあると思います。
そんなとき、忙しいときだけ働いてもらっている人がいたとしたら、その人たちにも有給休暇を与えないといけないのでしょうか・・
※友人と食べたきのこのリゾット
有給休暇とは
給与を支払う休みです。
有給休暇とは、従業員さんが心身ともにリフレッシュし、新たな気持ちで仕事に向かっていけるようにすることを目的としています。
有給休暇は、従業員さんの権利です。
だから、院長・院長夫人は、従業員さんが有給休暇をとれるような職場環境を作らなければならないのです。
※労働基準法39条
労働基準法39条によると、使用者は一定の条件を満たせば、労働者に有給休暇を与えないといけない、とあります。
このように有給休暇は法律で決められた、従業員さんの権利なのですが、従業員さんが「有給休暇をください」と申し出るまでは、無理矢理とらせる義務はありません。
有給休暇の条件
では、どのような場合に、有給休暇を与えないといけないのでしょうか?
①診療所に入職して6か月以上継続して働いていること
②働くと決まっていた日の80%以上出勤していること
です。
※有給休暇ハンドブック 厚生労働省HP
有給休暇の日数
上記の表のように、勤務年数によって有給休暇の日数も変わってきます。
なお、パートやアルバイトの方にも有給休暇があることに注意しましょう。
働いたら働いた分だけの給料ではないのですよ。
有給休暇分の給料も必要になるのです。
では、忙しいときだけ働いてもらっている人に、有給休暇はあるのでしょうか・・
数ヶ月前または数年前から、忙しいときだけ働いてもらっている人に有給休暇はあるかどうか・・
ないです。
これは、有給休暇は継続雇用が前提になるからです。
忙しいときだけ働いてもらっている人は、継続雇用が前提ではなく、次にいつ来るかわからないのが前提です。忙しいときだけです。
だから、もしかしたら今日来てもらったけれども、来週は働かないかもしれない、来月は働かないかもしらない、結果として働いていたとしてもです。
だから、継続的に雇用はしていないのです。
(注意:継続雇用の契約を結んでいる場合は除かれます)
忙しいときだけ働いてもらっている人がいるけれど、有給休暇をあげないといけないのかな~と思っていたかたがいらっしゃったら参考にしてみてください。
以下、厚生労働省HPで上記にリンクを貼っていない参考になるページです。
年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
【足あと】
昨日はTKCの担当の方に来ていただきました。
なかなか機能を覚えられていないので、自分自身しょんぼりしています。
自宅で、いろいろ機能を使っていこうと心に決めたのでした。
【昨日のにっこり】
朝ウォーキングができたこと
香りのいいコーヒーが飲めたこと
塾の先生と息子の受験について話すことができたこと