院長夫人
従業員の方に診療所の業務のやり方や手順、新しく取り入れたシステム等の研修会を開かれることがあるかもしれまさん。
その研修会は自主参加だからといって、時間外労働時間の計算から外していませんか?
※門司港のスタバ
時間外労働時間とは
時間外労働時間とは、労働時間以外の働いた時間ということなのですが、そもそも労働時間とはなんなのかを把握しておかないといけません。
所定労働時間と法定労働時間
労働時間といっても、「所定労働時間」と「法定労働時間」というものがあります。
時間外労働時間は、ふたつのうち「法定労働時間」を超えた時間が時間が労働時間となります。
給与計算をされている院長夫人であれば、「所定労働時間」を使って、時間外手当の計算をされるので、見たことはあるのではないでしょうか。
この「所定労働時間」とは、=(イコール)「法定労働時間」の場合もあれば、違う場合もあります。
所定労働時間とは、各診療所や会社で法定労働時間内の時間で、それぞれの事業所ごとに決めた働く時間です。
たとえば、1日8時間が法定労働時間ですが、1日7時間と決めてもいいのです。会社が1日7時間と決めたら、それが所定労働時間となります。
その1日7時間の所定労働時間を超えて1時間働いたとしても、この1時間は時間外労働時間にはなりません。
これが所定労働時間です。
次に「法定労働時間」とは文字通り法律に定められた労働時間です。
これが、時間外労働時間をけいさんするときの基となる労働時間です。
労働時間とは
時間外労働時間の計算の基となる「法定労働時間」とは
労働基準法32条では
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(昭六二法九九・一部改正)
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。
※厚生労働省のHP Q&Aより
以上より、診療所では、一週間に44時間が法定労働時間となります。
一週間に44時間を超えた時間が、時間外労働時間となります。
そこで、この労働時間というのは、そもそも定義はなんなのかというと・・
※厚生労働省HPより
上記より労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを言います。
自主参加の研修会は時間外労働
上記厚生労働省のHPにも書かれていますが、自主参加の研修会は時間外労働にあたるのかどうかですが、
上記の厚生労働省のHPの引用文のウに書かれている
「ウ・・・・使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間」
とあるとおり、自主参加であっても、使用者が指示している業務に必要な研修会であるので、労働時間にあたります。
自主参加の研修会が、業務が終了した後に行っており、1日の8時間の労働時間を超えていれば、それは時間外労働時間に加算されます。
しかし、労働時間内に研修会を行ったのであれば、それは時間外労働とはなりません。
自主参加の研修会だから、時間外労働時間にはならない
わけではないので、時間外労働時間の計算をする上で、気をつけないといけないですね。
その他参考サイト
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(
厚生労働省)
労働基準法に関するQ&A(厚生労働省)
【足あと】
昨日はストアカという大人の学びの場をつなぐサイトの研修会に行ってきました。
自分の持っている技術を誰かに教えたいと考えている女性の研修会でした。
みなさんいろいろな技術をもっており、ワークショップもあり、楽しく話をすることができました。
なにか自分でもしていく一歩になればと思っています。
【昨日のにっこり】
ストアカの研修会に参加できたこと
知らない技術を持っている女性の話を聞くことができたこと
魚屋さんで仕入れたはまぐりのお吸い物が美味しかったこと