毎月診療所の事務の方が月末で診療報酬を締めて、請求する作業をしているかと思います。
その請求作業で残業している従業員さんに食事代を支払うと、その支払ったお金には税金がかかるのでしょうか・・・
※鶴見岳の伝説のかえる
残業で残っている従業員さんに食事を支給したら
事務の方が保険診療報酬の計算を月末締めで毎月行っていると思います。
紙カルテだとレセコンによっては楽にはなりましたが、まだまだ残業が必要な作業になります。
そんな従業員さんに残業時に食事を出したら、この食事代って給与になるのかな・・・ならないのかな・・・
なんとなく、いくらだったらなるとか、半分の額を従業員さんが出していたらいいとか・・・聞いたことあるけど、どうだったかな・・というかたはいらっしゃらないでしょうか?
残業で残っている従業員さんに支給する食事には、税金はかかりません。
診療所としては、「福利厚生費」です。
福利厚生費 ○○ / 現金 ○○
となります。
しかし、食事を支給するといっても、診療所でいつも残業する人の人数を把握して、弁当等を用意しないといけないというわけではありません。
そこは、従業員さんにまかせてもいいのです。
診療報酬の月末締めで残業する従業員さんは、自分たちで人数を把握してお弁当を注文して、持って来てもらって、それをレジのお金で実費精算する。
このようなことはあると思います。
これも残業のために食事を支給することになり、その支払ったお金の分だけ、「福利厚生費」として処理をすればいいのです。
また、それぞれ食べる好みやアレルギーなどもあるかもしれません。それぞれの食事を自分たちで買ってくることもあるかもしれません。
そんなときは、それぞれの食事代を実費精算した金額を、「福利厚生費」として処理をすることになります。
(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
36-24使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。(昭50直法6-4、直所3-8改正)
※所得税基本通達36-24国税庁
残業でない従業員さんに食事を支給したら
では、残業しない従業員さんに食事を支給したら・・・
この場合に、税金がかかるか、かからないかに分れます。
次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
- (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
- (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます
残業でないときに食事を支給したときに、金額判定や半分出したか出さなかったかの要件が出てきてたんですね。
参考:36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
36-38の2使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直法6-4、直所3-8追加、昭59直法6-4、直所3-7改正)
要は、残業の時の食事代か、残業でないときの食事代かで、給与となるかならないかの判定が変わってくるということです。
どのようなときに食事を支給したのかがわかるように、仕訳をするときに摘要欄にメモをしておくと、後から見たときにわかりやすいですね。
【足あと】
ここ数日で、寝不足気味だった自分を解消することができました。
寝不足だと、どうもイライラしたり、落ち込んだり、きつく、やる気が起きなかったり・・といいことがひとつもありませんでした。
やはり、睡眠は大事だな~と感じた今日この頃でした。
【昨日のにっこり】
ぐっすり眠ることができたこと
スタバのチャイティーラテが美味しかったこと
親子丼が美味しいとほめられたこと