1日4時間契約のパートさんに5時間働いてもらったら、2.5割増しの残業代を支払う必要があるのでしょうか・・

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院長夫人

4時間契約のパートさんに、その時間をオーバーして5時間働いてもらったら

1時間分は2.5割増しの残業代を支払う必要があるのでしょうか・・

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残業してもらうには事前の届け出が必要

診療所では、従業員のかたに残業をしてもらうことが多いかと思います。

その残業・・

そもそも残業をしてもらうには、労働基準監督署に「36協定」という事前の届け出が必要になります。

36協定

 

この「36協定」とは、労働基準法で決められている労働時間(1日8時間・1週40時間=「法定労働時間」)を超えて、従業員の方に働いてもらう場合に提出する書類です。

これには、1日、1か月、1年あたりの残業時間の上限などを決めて、書かなければなりません。

「36協定」の詳しい書き方は、下記を見てみてください。

※厚生労働省HP

 

残業代は、何時間以上働いてもらったら支払うのか

上記のように1日8時間を超えて働いてもらった従業員さんに、残業代を支払うことになります。

8時間を超えてなので、8時間までは残業代の支払はありません。

 

残業時間については、働き方改革により2019年4月から、中小企業者に残業時間の上限の規制があります。

厚生労働省HP

 

上記厚生労働省HPには、有給休暇の取得の義務化についても書かれているので、院長夫人は確認されておいたほうがいいかと思います。

 

4時間契約のパートさんの残業代はどうするのか

さて、残業時間についてわかっっところで、4時間契約のパートさんが5時間働いてもらったら、契約をオーバーした1時間について残業代として2.5割増ししないといけないのかどうか・・

これは、しなくていいです。

1日4時間の契約であったとしても、1日8時間を超えていないので、1日5時間働いても2.5割増しの残業代を支払う必要はないのです。労働基準監督署に確認しました)

 

では、現在4時間の契約だから残業代を支払っていた場合、

じゃあ、来月から2.5割増しの残業代を支払わないようにしよっとっ

と、勝手に減らすことは労働基準監督署に確認すると、できないということでした。

 

これは、いままでそれがずっと続いてきているので、従業員さんはそれが当たり前になっています。

残業代の2.5割増ししなくていいのだからとなくなると、従業員さんは実質的に給料が減ることになります。

これは、従業員さんの給料を減らすとことになるので、従業員さんにとってはたまったものじゃありません。

2.5増しをしないというのを決めるのには、従業員さんの了解がいるのだそうです。

「賃金に関する同意書」とか「残業代に関する承諾書」とかを自身の診療所に合わせて作り、従業員さんの署名をもらうようにしましょう。

 

 

【足あと】

先週は、税理士になって初の税務支援に行ってきました。

といっても、他の税理士さんのお手伝い程度ですが・・

他の税理士さんとお昼ご飯を食べて、いろんな話を聞いて、楽しく過ごすことができました。

 

【先週のにっこり】

初の税務支援に行ったこと

税務ソフトの操作の仕方を覚えたこと

家の中の片付けができたこと