院長夫人
4時間契約のパートさんに、その時間をオーバーして5時間働いてもらったら
1時間分は2.5割増しの残業代を支払う必要があるのでしょうか・・
※昨日北九州市長選の選挙の投票入場券
残業してもらうには事前の届け出が必要
診療所では、従業員のかたに残業をしてもらうことが多いかと思います。
その残業・・
そもそも残業をしてもらうには、労働基準監督署に「36協定」という事前の届け出が必要になります。
※36協定
この「36協定」とは、労働基準法で決められている労働時間(1日8時間・1週40時間=「法定労働時間」)を超えて、従業員の方に働いてもらう場合に提出する書類です。
これには、1日、1か月、1年あたりの残業時間の上限などを決めて、書かなければなりません。
「36協定」の詳しい書き方は、下記を見てみてください。
※厚生労働省HP
残業代は、何時間以上働いてもらったら支払うのか
上記のように1日8時間を超えて働いてもらった従業員さんに、残業代を支払うことになります。
8時間を超えてなので、8時間までは残業代の支払はありません。
残業時間については、働き方改革により2019年4月から、中小企業者に残業時間の上限の規制があります。
上記厚生労働省HPには、有給休暇の取得の義務化についても書かれているので、院長夫人は確認されておいたほうがいいかと思います。
4時間契約のパートさんの残業代はどうするのか
さて、残業時間についてわかっっところで、4時間契約のパートさんが5時間働いてもらったら、契約をオーバーした1時間について残業代として2.5割増ししないといけないのかどうか・・
これは、しなくていいです。
1日4時間の契約であったとしても、1日8時間を超えていないので、1日5時間働いても2.5割増しの残業代を支払う必要はないのです。(労働基準監督署に確認しました)
では、現在4時間の契約だから残業代を支払っていた場合、
じゃあ、来月から2.5割増しの残業代を支払わないようにしよっとっ
と、勝手に減らすことは労働基準監督署に確認すると、できないということでした。
これは、いままでそれがずっと続いてきているので、従業員さんはそれが当たり前になっています。
残業代の2.5割増ししなくていいのだからとなくなると、従業員さんは実質的に給料が減ることになります。
これは、従業員さんの給料を減らすとことになるので、従業員さんにとってはたまったものじゃありません。
2.5増しをしないというのを決めるのには、従業員さんの了解がいるのだそうです。
「賃金に関する同意書」とか「残業代に関する承諾書」とかを自身の診療所に合わせて作り、従業員さんの署名をもらうようにしましょう。
【足あと】
先週は、税理士になって初の税務支援に行ってきました。
といっても、他の税理士さんのお手伝い程度ですが・・
他の税理士さんとお昼ご飯を食べて、いろんな話を聞いて、楽しく過ごすことができました。
【先週のにっこり】
初の税務支援に行ったこと
税務ソフトの操作の仕方を覚えたこと
家の中の片付けができたこと