診療所で昼休みに電話がかかってきたら、
従業員さんが昼休みを削って対応して、従業員さんの昼休みが短くなっていませんか?
※山道にて
従業員さんの昼休みとは
従業員さんには、一定以上の勤務時間を超えると必ず休憩を与えないといけません。
しかも原則一斉に休憩をとらないといけないのです。
しかし例外もあり診療所も例外にあたります。
1日の労働時間が6時間を超える場合においては45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならないと定められています(労基法34①)。
一斉休憩付与の例外
休憩時間の一斉付与の原則には、以下の2つの例外があります。
(1)特定の業種
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業の労働者については、一斉に休憩を与えなくてもよいと定められています(労基法40、労基則31)。
(2)労使協定
上記(1)の業種以外の事業の労働者については、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合、又は労働者の過半数で組織する労働組合がない場合労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結した場合には、一斉に休憩を与えなくてもよいと定められています(労基法34②)。
従業員さんが昼休みに電話対応した場合
昼休みは休憩時間なので、その間に電話対応するということは仕事をしているということです。
ですから電話対応している時間は勤務時間となってしまいます。
夫の診療所では、昼休みの電話対応はしていません。留守番電話で対応しています。
患者さんのことを思うと、昼休みでも電話を受けた方がいいとは思うのですが、そうすると従業員さんの昼休みがなくなってしまいます。
ですから、昼休みの電話対応はしないようにしています。
また昼休みの電話当番も勤務時間に該当するそうです。