給与所得と別に副業で派遣として働いたのに、「給与所得の源泉徴収票」が送られてきた・・・派遣だから雑所得じゃないの?

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通常勤務している所とは別で、派遣で副業している場合に、

「給与所得の源泉徴収票」が送られてくる場合があるかもしれません。

これって、雑所得ではないのでしょうか?

※山道にて

派遣だから報酬(雑所得)?

派遣されて働いている場合、その対価としてもらうお金は、給与でなく報酬として雑所得になるのではないかと思われるかもしれません。

しかし、派遣されて働いていたとしても、その対価が給与所得になる場合もあります。

 

①そもそも派遣契約なのか・・・

派遣されていると思っていても、それが単なる職業紹介である場合もあります。派遣会社と受け入れ先の会社との契約が、職業を紹介するというのであれば、ご自身が派遣会社から対価を受け取っていたとしても、それは給与を受け入れ先から派遣会社が預かっているという場合もあります。

そのような場合は、受け取るお金は、「給与所得」となります。

<参照>

紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合|国税庁 (nta.go.jp)

 

②働いた対価が給与かどうか・・

当事者との契約がどうであれ、上記のように派遣会社が給与を預かっているだけであれば、「給与所得」となります。

 

給与所得として認められる場合

  1. 給与を支払う会社から、空間的、時間的な拘束を受けている
  2. 継続的、断続的に働いていて、その対価をもらっている
  3. 給与を支払う会社から、指揮命令を受けて仕事をしている

このような場合は給与所得とされる可能性は大きいと思います。

 

最高裁判所の判決で次のように述べられています。

給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかか重視されなければならない。

056332_hanrei.pdf (courts.go.jp)

裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

 

 

<参照>

営利性や有償性を有し反復継続して行われる業務ないし労務提供という経済的活動から得られる収入が事業所得に該当するか給与所得に該当するかは、自己の計算と危険によってその経済的活動が行われているかどうか、すなわち経済的活動の内容やその成果等によって変動し得る収益や費用が誰に帰属するか、あるいは費用が収益を上回る場合などのリスクを誰が負担するかという点、遂行する経済的活動が他者の指揮命令を受けて行うものであるか否かという点、経済的活動が何らかの空間的、時間的拘束を受けて行われるものであるか否かという点などを総合的に考慮して、個別具体的に判断すべきである。

※東京地方裁判所平成23年(行ウ)第127号所得税更正処分等取消請求事件(棄却)( 確定) 国側当事者・国(処分行政庁 西川口税務署長事務承継者 武蔵府中税務署長) 平成24年9月21日判決

tains:Z262-12043

 

No.1500 雑所得|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

肩こりと腰痛がひどくて、紹介してもらった整体院に行ってきました。

慢性的に痛かった腰が軽くなり、とても気分がいいです。

 

 

【昨日のにっこり】

腰痛が改善されたこと

寒い中塾に行き、がんばっている息子を見ることができたこと

「コンビニ兄弟」読み進み、ほっこりしたこと