仕事時間が終わって、自宅に帰ってから従業員さんへ業務連絡をすることってありませんか?
そこで、メールのやり取りをしたときって、これって仕事に当たるのでしょうか?
※近くの公園
労働時間とは
これは仕事なのか仕事外なのか・・・
仕事なんだから家に帰っても、必要ならば自主的にするべきだろう・・
なんて思うことはないでしょうか?
院長や院長夫人から見ると、仕事なんだからしてほしい・・というのはあるかもしれません。
しかし、それが「労働時間」であれば、仕事として従業員さんにお金を支払わないといけません。
その「労働時間」とはどのようなものかという定義があります。
※リーフレット『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』[PDF形式:1,922KB]
「労働時間」は、使用者の指揮命令下に置かれている時間であります。
また、使用者の明示的、黙示的な指示によって労働者が業務を行う時間でもあります。
その判断は、客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づけられたものかどうかによります。
※労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 厚生労働省
メールのやり取りは・・・
では、気になる仕事が終わった後の使用者から従業員さんへの業務連絡のメールのやり取りは、どうなんでしょう。
一般的に仕事が終わった後でも業務連絡をメールでやり取りすることがあると思います。
そのメールのやり取りは、「労働時間」に該当するのかどうか・・
上記の厚生労働省のガイドラインに照らすと
仕事が終わった後の使用者から従業員さんへの業務連絡のメールのやり取りは、仕事に関係することであり、従業員さんは返信することが暗黙の内に強制されているようなものになります。
そうなると、そのメールのやり取りの時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間となります。
ということは、仕事が終わった後の使用者から従業員さんへの業務連絡のメールのやり取りは、「労働時間」ということになります。
時間外手当が発生します。
厳密に言うと、時間を計算してもらうか、使用者が時間を計算して時間外手当を従業員さんに支払うことになります。
トラブルにならない対策のひとつ
メールのやり取りがたまにであれば、従業員さんからの不満はないと思います。
しかし、それが頻繁にとか毎日とかになると、従業員さんも仕事が終わったのにまだ仕事かいっ!って不満を持ってしまうかもしれません。
しかも労働時間に該当するのに、お金が支払われないとなると、労働基準監督署へ訴えられる可能性もあります。
そうならないために、仕事が終わっても業務連絡でメールのやり取りが頻繁にある従業員さんには、その分の手当を支払うか、給料に残業代として上乗せするのがいいと思います。
いちいち時間計算して時間外手当を計算するのも面倒なので、「○○手当」とかいう名目で毎月定額を支払い、従業員さんには「メールでのやり取りが多いからこの手当をつけているよ」と伝えておくのがいいと思います。
【足あと】
昨日は、近所にできたいつもは買うことができない高級食パンのお店で、食パンを買うことができました。
昼を過ぎるとなかなか買えないのですが、たまたま朝一で近くに行くことがあったので買うことができました。
両手いっぱいに食パンを持っているかたが多いことに、びっくりしました。
【昨日のにっこり】
美味しい食パンを買うことができたこと
買った食パンが美味しかったこと
新しい小説を読み始めたこと