役員報酬は定額でないと・・・頑張った分だけプラスアルファを上乗せすることはできるの?

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役員報酬は、一定の場合があるときを除いて、定額で支給することとなっています。

しかし、頑張った分だけプラスアルファ上乗せしたいときって、できるのでしょうか・・

※城山から桜島

役員報酬

役員報酬は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与と3つの支給形態があります。

従業員さんのように、毎月今月はたくさん働いたから多く給料をもらおうっと・・・ということはできません。

事前に決めた金額でないといけません。

でないと、利益がたくさん出そうだから役員報酬をたくさんもらっちゃおう・・なんてできてしまいます。

 

No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁

役員給与に関するQ&A(平成20年12月)(平成24年4月改訂)(PDF/303KB)

 

役員報酬に頑張った分をプラスアルファ

役員報酬は、原則一定額の支給となりますが、頑張って働いているからプラスアルファ分を追加でもらうことはできないのかな・・と思われるかもしれません。

役員であるけれども、使用人と同様に働いている方もいらっしゃると思います。

そんなとき、働きに応じて定期同額給与と歩合給をもらうことができます。

その際には、役員報酬としての定期同額給与は、毎月同じ額でないといけません。

事前に、役員報酬の額を決めておいて、使用人の方と同じ基準での歩合給でもらうことも決めておかないといけません。

(下記参照)

 

【照会要旨】

運送業を営む当社の専務取締役Aは、役員としての職務のほか、使用人と同様に配送業務にも従事しています。当社は、Aに対し、月額の固定給のほか、月々の各人別の運送収入に応じた歩合給を支給することとしていますが、この歩合給は法人税法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する定期同額給与に該当しますか。
なお、Aに対する歩合給の支給基準は、使用人に対する支給基準と同一です。

【回答要旨】

照会の歩合給は定期同額給与に該当しません。

(理由)

 役員に対して支給する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるものをいいます。以下同じ。)のうち次に掲げるものは、定期同額給与として、これを支給する法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます(法法341一、法令691一)。

  • イ 当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
  • ロ 一定の改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

 以上のとおり、損金算入の対象となる定期同額給与は、定期給与のうち当該事業年度の各支給時期(一定の改定があった場合には改定前の各支給時期及び改定後の各支給時期)における支給額が同額である給与をいいますから、たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給されるものであっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないこととなります(法法341一)。
したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給や能率給等は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与のうち一定の要件を満たすものに該当するものを除き、損金の額に算入されません。
なお、ご質問のように、固定給の部分と歩合給の部分とがあらかじめ明らかとなっている場合は、固定給の部分については、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入されます(法法341一)。
また、照会の場合とは異なりますが、歩合給や能率給等は、一般には、使用人兼務役員に対して支給されるケースが多いものと思われ、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用している場合には、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されることになります(法法3412)。

役員に対する歩合給(定期同額給与)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

 

【足あと】

久しぶりに家族旅行へ行きました。

けっこう煮詰まっていたので、いい気分転換になりました。

予定が詰まっていても、無理やり休むこともいいのかな・・と思いました。

 

 

【先週のにっこり】

家族旅行が楽しかったこと

久しぶりに家族とおしゃべりができたこと

温泉が気持ちよかったこと