シルバー人材センターからの収入があり、家内労働者の特例を使って必要経費55万円としようとする場合、その他に個人年金をもらっているときは計算に注意が必要です。
※ある日の昼食
家内労働者等の必要経費の特例
シルバー人材センターからの収入について、経費がかかっていなかったり経費がそれほどかかっていなかったりする場合においても、その収入から必要経費を55万円として収入から差し引くことができます。
その他、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする方についても必要経費を55万円とすることができます。
これを家内労働者等の必要経費の特例といいます。
事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。
シルバー人材センターからの収入と個人年金の収入がある場合
シルバー人材センターからの収入のほかに、個人年金の収入がある場合には、必要経費を55万円とすることはできません。
この家内労働者等の必要経費の特例は、公的年金以外の収入がシルバー人材センターからだけのものでしたら、必要経費を55万円とすることができます。
しかし、その他の収入がある場合には、その必要経費55万円を全額シルバー人材センターの収入の経費にすることはできません。
例えば、シルバー人材センターからの収入と個人年金がある場合、個人年金の収入の明細に「必要経費」として払い込んだ保険料が記載されていることがあります。
そのような場合は、家内労働者等の必要経費の55万円からその個人年金の収入の必要経費とされている金額を差し引かなければなりません。
必要経費が多くなっていないかの確認が必要となります。
Q 次の場合の所得金額の計算はどうなりますか。
〈ケース1〉
- イ 生命保険契約に基づく年金の収入金額が100万円、必要経費が90万円
- ロ シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が20万円
〈ケース2〉
- イ 公的年金等の収入金額が150万円(年齢は70歳)
- ロ 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円
- ハ シルバー人材センターからの収入金額が80万円、必要経費が10万円
〈ケース3〉
- イ 給与の収入金額が40万円
- ロ シルバー人材センターからの収入金額が40万円、必要経費が10万円
A
〈ケース1〉
- 公的年金等以外の雑所得の金額は90万円(10万円+80万円)
(生命保険契約に基づく年金分10万円(100万円-90万円))
(シルバー人材センター分80万円(100万円-20万円))生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が55万円以上であるため、家内労働者等の特例の適用はありません。
なお、シルバー人材センターに対して役務を提供する方は、家内労働者等に該当します。
〈ケース2〉
- (1) 公的年金等以外の雑所得の金額は55万円
(生命保険契約に基づく年金分30万円+シルバー人材センター分80万円-55万円)- (2) 公的年金等の雑所得は40万円
(公的年金等150万円-公的年金等控除額110万円)生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が55万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できます。
〈ケース3〉
- (1) 給与所得の金額は0円
(給与の収入金額40万円-給与所得控除40万円)- (2) 公的年金等以外の雑所得の金額は25万円
(シルバー人材センター分40万円-15万円)家内労働者等の必要経費の特例で認められる55万円から給与の収入金額40万円を差し引いた15万円と実際にかかった経費10万円との高い方である15万円が必要経費となります。
【足あと】
昨日は、税務支援で確定申告のお手伝いをしてきました。
夕方まででしたが、疲労困憊・・・
まあこんな日もあるのかな・・と
【昨日のにっこり】
助けていただいたこと
はっきりと言うことができたこと
お風呂で落ち着くことができたこと