医師国民健康保険に加入している医師の方は多いかと思います。
そして、子供さんが歯科医師になられている方もいらっしゃるかと思います。
その子供さんが歯科医師の免許を取り、その後大学院に進学し
学生になった場合の健康保険は、医師国民健康保険の扶養には入れることができません。
では、どうすればよいのでしょうか・・・
※湯布院宿にて鳥のクッション
医師国民健康保険の扶養に、歯科医師の免許を持った人は入れない
医師の家族の方は、医師国民健康保険に全員で加入していると思います。
子供さんが歯学部に行き、歯学部在学中は、親の医師国民健康保険の扶養に入っています。
卒業して、歯科医師となったときは、勤務先で社会保険か歯科医師国民健康保険に加入します。
その後、研修医を経て大学院に進んだときは、所属する勤務先がありません。
医局に属している場合でも、正社員で働いていないので、
研修医時代に加入していた健康保険を脱退します。
子供さんは歯科医師であり、大学院生という立場になります。
そうなった場合、学生だからもう一度、親の医師国民健康保険の扶養に入れようとしても
入れることはできません。
医師国民健康保険は、歯科医師免許を持っている人を扶養に入れることはできないのです。(福岡県では)
では、学生でバイト収入しかない、しかも健康保険に加入できないとなれば、
どうすればいいのでしょうか・・・
医師国民健康保険の扶養に入れない歯科医師の免許を持った学生は、どうしたらいいのか
アルバイト先を通じて歯科医師国民健康保険に加入する
大学院生であってもアルバイトをしている場合があります。
その場合には、アルバイト先に所属させてもらい、そのアルバイト先を通じて
歯科医師国民健康保険に加入させてもらいます。
これで、子供さんは歯科医師国民健康保険に加入することができます。
しかし、この場合は、アルバイト先が短期である場合は、
そのアルバイト先を辞めたときには、そのアルバイト先を通じて加入している
歯科医師国民健康保険も辞めることになります。
また、短期のアルバイトである場合、アルバイト先が歯科医師国民健康保険に
加入させてくれるかどうかが問題です。
大学病院に所属しているならば、大学病院を通じて歯科医師国民健康保険に加入
次に、研修医時代を大学病院で過ごした場合、そこの大学の大学院に進んだときは
その大学病院の医局に属していることがあると思います。
その場合は、勤務していた大学病院を通じて、医師国民健康保険に加入できるそうです。
大学病院の事務で聞いてみてください。
歯科医師国民健康保険に加入できないならば、通常の国民健康保険
最後に、どこの所属にもならない場合は、通常の国民健康保険になります。
国民健康保険は通常、世帯単位で入り、世帯単位で保険料を支払います。
親と同居の場合は、子供さん以外は医師国民健康保険、
子供さんだけ国民健康保険となり、
保険料の請求は、国民健康保険に加入していない世帯主の親の元にきます。
この場合、ひとつの家族でふたつの健康保険に加入しているようになります。
また、親と別居の場合は、子供さんが自分で国民健康保険に
加入することになります。
大学院生であらば、アルバイト収入だけですので、収入は
勤務医時代より少なくなります。
収入が少ないのであれば、歯科医師国民健康保険より
国民健康保険がいいのではないかと思います。
歯科医師国民健康保険は各都道府県によって違うので、
確認してみてください。
【足あと】
先週、妹と演劇を観に行きました。
戦後の地主さんが土地を取り上げられてしまい、
それに伴い起きる家族の物語でした。
面白かったです。
演劇は俳優さんの生の演技が観ることができ、
ずしんと心に響くものがあるので、時々行きます。
【先週のにっこり】
演劇を観に行き、心に響いたこと
温泉に行ったこと
ひさびさに生ビールを飲んだこと