医療法人の名称を自分で変更する手続き④(登記完了後の保健所への届出)

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医療法人の名称を変更する手続きの法務局で登記が終わった後の

保健所への届出の手続きです。

※山道にて

開設許可事項の変更届

法務局での手続きが終わり、名称変更ができましたら、次はまた保健所へ届出をします。

名称が変わるということは、開設許可申請をした内容の変更をすることになるので、管轄の保健所へ届出をします。

この届出書に保健所の押印がある書類は、厚生局に写しを提出しないといけないので、郵送で提出する場合は必ず控えを一緒に送って印鑑をもらうようにしましょう。

 

 

診療所の申請・届出様式 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)

 

この書類の記載事項で注意点は、

①開設者は、もともとの医療法人の名称だと思います。

だからといって、この変更届に元の医療法人の名称を書いてはいけません。

この書類の開設者は新しい法人の名称を書きます。

この書類で新しい名称を書いて、提出することにより、開設者は新しい名称に変更されます。

②変更した理由には、

「施設名称を変更、開設者の変更」

と書きます。

③届出者は、新しい法人の名称と理事長名を書きます。

④登記簿謄本を2部添付しないといけませんが、1部はコピーでも大丈夫でした。(北九州市は)

その場合は、そのコピーに原本証明をつけます。

 

登記完了届

上記の書類と一緒に、登記完了届も提出します。

こちらにも控えを一緒に送って、保健所の印鑑をもらいましょう。

 

 

登記完了後速やかに届出(2部)
医療法人の登記完了届(第42号)(Word形式:27KB)

医療法人の申請・届出様式 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)

 

登記を行った事項には、

「診療所名称変更」

「目的等変更」

「法人名称変更」

と書きます。

 

登記年月日は、登記が完了した日にちを書きます。

 

 

これと平行して、医師会へは連絡をいれましょう。

医師会へ提出する書類に、支払基金や別の保健所への提出書類に記入しないといけません。

早めに医師会へ連絡はしておいたほうがいいと思います。

<参考>

医療法人が名称を変えたいとき、どんな手続きがあるの?     簡単だったら自分でしようかな・・

 

医療法人の名称を自分で変更する手続き①(保健所許可申請)

 

医療法人の名称を自分で変更する手続き②(法務局へ申請)

 

医療法人の名称を自分で変更する手続き③(法務局へ申請 印鑑の変更)

 

医療法人の定款は、請求すれば手に入ります

 

 

 

 

【足あと】

アマゾンプライムで昔の映画を観ました。

最後に「えっ!!」と驚く展開になり、そうだったのか~と

驚きましたが、おもしろかったです。

 

 

【先週のにっこり】

コロナワクチン接種について問題点がいろいろ解決できたこと

面談が終わったこと

月次支援金について理解が深まったこと