医療法人の名称を自分で変更する手続き⑤(年金事務所への届出)

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医師会へも連絡を入れ、各業者への連絡するのと平行して、年金事務所への手続きもしておきましょう。

医療法人の名称を変更した場合の年金事務所への手続き。

年金事務所へ書類を提出

年金事務所へ医療名称が名称が変わったら、書類を作って提出します。

このことにより、従業員さんが持っている医療法人の健康保険証も変わることになります。

手続きがされると、協会けんぽから新しい健康保険証が送られてくるので、以前の名称の健康保険証を従業員さんから集めて、協会けんぽへ送ります。

 

留意事項

(1)名称変更の場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)支部から新しい被保険者証が事業主あて交付されます。事業主は、引き換えに従業員から回収した旧被保険者証を全国健康保険協会支部へ返送してください。

(2)全国健康保険協会(協会けんぽ)では、同一都道府県内での事業所所在地の変更の場合は、被保険者証の差し替えは行われません。

適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内の場合)の手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

書類は、下記のような書類に記入します。

 

 

健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届(管轄内)(記入例)(PDF 1,719KB)

 

 

 

全国の相談・手続き窓口|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

 

 

 

【足あと】

 食が進まない家族

麺類なら食べるかな…と、夕食を焼きそばにしてみました。

すると、皆さん食べてくれ、

食が進まないときには、麺類はいけるかな…と、次のメニューを思案中です。

 

【昨日のにっこり】

 夕食の焼きそばは、成功だったこと

使い方を教えてもらったこと

愚痴を聞いたこと