以前住んでいたマイホームやその敷地であった土地を売って損が出た場合にも、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が使えるときがある

Pocket

以前住んでいたマイホームやそのマイホームを取り壊して土地だけを売って損が出た場合にも、譲渡損失の損益通算の特例を使うことができるときがありますよ。

※ひこうき雲

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

住宅ローンが残っているマイホームを売って損が出た場合に、他の所得と損益通算できるためには

①自分が住んでいるマイホームを譲渡すること

②売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えるマイホームであること

③売ったマイホームの譲渡の契約日前日に、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること

④マイホームを売った金額が、住宅ローンの残高を下回っていること

が要件となります。

その他のことは、下記の記事で確認してください。

 

マイホームを売って損が出た場合に、この損はどうにかならないのでしょうか・・

 

以前住んでいたマイホームやそのマイホームを取り壊して土地だけを売った場合

住んでいるマイホームを売った場合の損は、損益通算できます。

しかし、引っ越して空き家になったマイホームを売ることもありますし、マイホームだった家を取り壊して空き地にして土地として売ることもあるかと思います。

そんなときの損は、どうしようもないのでしょうか・・・

 

マイホームを売った時に損益通算できる「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の売った資産には、以前住んでいたマイホームやマイホームを取り壊して土地だけを売った場合にも適用がある場合があります。

 

引っ越して空き家となったマイホームだった家を売った場合に特例を適用したい場合のその空き家となったマイホームの要件は・・

住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売ること

です。

住宅ローンがあることや所有期間が5年超というのは、住んでいるマイホームと同じ要件です。

 

またマイホームを取り壊して土地にして売った場合のその土地の要件は・・

・取り壊したマイホームとその土地は、マイホームが取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること

・その土地の売買契約が、マイホームを取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売っていること

・マイホームを取り壊してから売買契約をした日までに、その土地を貸駐車場などにしていないこと

です。

 

 

「譲渡資産」の範囲

特例の適用対象となる「譲渡資産」とは、個人が有する家屋または土地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるものをいいます。

(1)譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの

居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。

また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。

(2)(1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの

その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。

(3)(1)または(2)の家屋およびその家屋の敷地の用に供されている土地等

(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。

イ 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。

ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(4)譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等

その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで(住まなくなった家屋が災害により滅失した場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)の間に譲渡されるものに限ります

No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

区分所有でないマイホームを売った場合に損が出た場合には、空き家であっても取り壊して土地になったとしても、適用がある場合があるので、確認してみてください。

 

No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁 (nta.go.jp)

 

措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

【足あと】

週末は、税理士の受験勉強をしていたときからの付き合いのある友達とおしゃべりしました。

もう20年になります。

久しぶりに会ったということで、話はつきることがなく・・

6時間くらい話していました。

会うとついつい長話に・・

とても楽しい時間を過ごしました。

 

【先週のにっこり】

友達とおしゃべりしたこと

クリニックに新しい洗濯機が無事に設置できたこと

天心を楽しんだこと