共働きの夫婦が住宅ローンを組んで、住宅を購入した場合の住宅ローン控除

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共働きの夫婦が住宅ローンを組んで、住宅を購入した場合の住宅ローン控除の負担割合はどうなるのでしょうか・・・

※高塔山にて

新築の住宅ローン控除

令和6年からは、新築の住宅ローン控除の対象住宅や住宅ローンの対象額が変わっています。

注意しないといけないのは、省エネ住宅やら認定住宅などでない一般住宅です。

一般住宅で、令和6年に入居して、住宅ローン控除を受けようとする場合には、下記の要件を満たしていないといけません。

 

一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。

No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

連帯債務によって住宅ローンを組んだ場合

住宅を購入して、住宅ローン控除を受けようとする場合に、確定申告するときに記載する数字をどうやって計算したらいいのかを迷うことがあるかもしれません。

住宅ローン対象額

連帯債務によって住宅ローン控除をくんだ場合、住宅ローン控除の住宅ローン対象額はいくらになるのか・・

 

夫婦で連帯債務の場合は、お金を借りた金融機関に対して、夫婦のそれぞれが住宅ローンの全額を返す義務を負います。

しかし、夫婦間では話し合って一定の割合で義務を負担すればよいです。

特に負担する部分を決めていないときは、原則として、受けた利益の割合による、すなわち共有の持ち分の割合に応じてそれぞれが負担すべきものとして、住宅ローンの対象額とすることが相当と考えられています。

 

そうは言っても、持ち分の割合と負担する割合が異なる場合もあるかと思います。

そんなときには、単純に住宅ローンの額を持ち分割合で按分しません。場合によっては、贈与になることもあります。

 

 

概要

共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。

そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。

例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。

この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。

この事例の場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。

No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 個人が住宅金融公庫等から個人住宅建設資金または敷地購入資金を借り入れて住宅または敷地を取得した場合において、当該借入資金の返済がその借入者以外の者の負担によってされているときは、その負担部分は借入者に対する贈与とみるべきであるが、当該借入者および返済者がいわゆる共かせぎの夫婦であり、かつ、借入資金の返済が事実上当該共かせぎの夫婦の収入によって共同でされていると認められるものについては、その所得あん分で負担するものとして取り扱われたい。
なお、その借入者が贈与を受けたものとして取り扱う金額は、歴年ごとにその返済があった部分の金額を基として計算することにされたい。

共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】

共働きの夫婦が、次のように連帯債務である借入金で、住宅を購入した場合、それぞれの住宅借入金等特別控除の対象となる借入金はどのように計算するのでしょうか。
家屋及びその敷地の購入代金(夫婦2分の1ずつの共有) 4,500万円
頭金 500万円
借入金(夫婦の連帯債務) 4,000万円

【回答要旨】

連帯債務の場合は、その負担について当事者間の内部的契約がどのように定められているかにより、それぞれの住宅借入金等特別控除の対象となる借入金の額が変わってきます。
例えば、頭金の500万円を家屋及びその敷地(以下「家屋等」といいます。)の持分割合に応じて夫婦それぞれが負担し、借入金を夫と妻とで6対4の割合で負担するという約束をした場合は、夫が負担する借入金の額は4,000万円の60%に相当する2,400万円となりますが、夫が自分の家屋等の持分を取得するための借入金として負担すべき額は、そのうちの2,000万円(4,000万円×50%)だけですから、夫の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は2,000万円となります。そして、その差額の400万円に相当する借入金は、妻の家屋等の持分の取得のために夫が妻に代わって負担する夫の借入金であるといえます。
一方、妻の方は、400万円相当額は夫が代わりに負担することとされているため、自分の家屋等の持分を取得するために実質的に負担することとなる借入金は1,600万円だけとなります(つまり、妻は、自己の借入金1,600万円と夫からの受贈金400万円との合計額2,000万円を自己の家屋等の持分の取得資金に充てたこととなります。)。このため、妻の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は1,600万円と考えられます。
また、例えば、頭金の500万円を夫が1人で負担したということとなると、夫が自分の家屋等の持分を取得するために借入金として負担すべき額は1,750万円(4,500万円×50%-500万円)だけとなりますから、夫の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は1,750万円と考えられます。そして、夫が実際に負担する借入金の額2,400万円との差額の650万円(2,400万円-1,750万円)に相当する金額は、妻の家屋等の持分の取得のために夫が妻に代わって負担する夫の借入金であるといえます。
一方、妻の方は、家屋等の2分の1の持分を取得するためには、2,250万円の資金が必要となりますので、6対4の割合とする内部契約がないとすれば2,250万円に相当する金額までの借入金を住宅借入金等特別控除の対象とすることができることとなりますが、その内部契約により実質的な借入金の負担は1,600万円だけとなるので、妻の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は1,600万円とされます。

(注) 連帯債務の負担割合は、所得金額等に応じて合理的に定める必要があり、夫が妻に代わって負担する借入金は、夫から妻に対する贈与となります(昭34.6.16直資58「共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について」)。

共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【照会要旨】

共有で住宅を購入した場合、借入金の額が家屋及びその敷地の購入価額を超えるかどうかをどのように判定するのですか。

【回答要旨】

住宅借入金等特別税額控除額は、家屋の取得等(家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等)に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額を基として計算することとされていますが(租税特別措置法第41条第1項~第3項)、その住宅借入金等の合計額が家屋の取得等の対価の額を超える場合には、その家屋の取得等の対価の額を基として計算するととされています(租税特別措置法関係通達41-23)。
この家屋の取得等の対価については、例えば、家屋が共有となっているときは、その家屋全体の取得等の対価の額にその者の共有持分割合を乗じて計算した金額が、その者の家屋の取得等の対価の額となります。

共有住宅の取得対価の額|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

確定申告書に添付する明細書には、付表を添付します。

【記載例 5-2】 連帯債務に係る負担割合について当事者間において …

連帯債務に係る負担割合について当事者間において取り決めがあるとき (連帯債務に係る負担割合と取得した資産の所有割合が異なるとき)

 

連帯債務で家を買って、どちらか一方だけの名義にした場合の住宅ローン控除の適用は?

 

 

 

【足あと】

日曜日に、近所のお神輿の競演会へ出かけました。

久しぶりに浴衣を着ました。

妹に帯を結んでもらいました。

夏だな~と

 

 

【先週のにっこり】

迫力あるお神輿を見ることができたこと

浴衣を着ることができたこと

お呼ばれして、たのしくおしゃべりできたこと