転勤で単身赴任、家族がマイホームに住んでいた場合のマイホームを売却した時の3000万円特別控除

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転勤で単身赴任して、家族だけがマイホームに住んでいた場合のマイホームを売却した時は、3000万円特別控除は適用できるのでしょうか・・

※博多の山笠

3000万円特別控除

マイホームを売った時には、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」といって、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例があります。

 

特例の適用を受けるための要件

1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。

また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)

 

令和5年分の適用できるかどうかのチェックシートです。

確認してみてください。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用 

 

家族だけがマイホームに住んでいた場合

3000万円の特別控除の適用の要件に「自分が住んでいる家屋を売る」があります。

しかし、転勤で単身赴任を余儀なくされて、家族だけがマイホームに住んでいる場合に、そのマイホームを売却するときがあるかもしれません。

そんなときは、「自分が住んで」いないので、3000万円の特別控除の適用はないのかどうか・・

転勤で単身赴任をしてマイホームに家族だけが住んでいる場合、その転勤が終わってまたマイホームに住む予定であるときは、家族だけが住んでいるマイホームは「自分が住んでいる家屋」に該当することになります。

そして、転勤が終わってマイホームに住む予定だったけど、戻らなくてそのマイホームを売却した場合には、3000万円の特別控除の適用があります。

 

No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

(居住用家屋の範囲)

31の3-2 措置法第31条の3第2項に規定する「その居住の用に供している家屋」とは、その者が生活の拠点として利用している家屋(一時的な利用を目的とする家屋を除く。)をいい、これに該当するかどうかは、その者及び配偶者等(社会通念に照らしその者と同居することが通常であると認められる配偶者その他の者をいう。以下この項において同じ。)の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定する。この場合、この判定に当たっては、次の点に留意する。

(1) 転勤、転地療養等の事情のため、配偶者等と離れ単身で他に起居している場合であっても、当該事情が解消したときは当該配偶者等と起居を共にすることとなると認められるときは、当該配偶者等が居住の用に供している家屋は、その者にとっても、その居住のように供している家屋に該当する

措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

(生計を一にする親族の居住の用に供している家屋)

31の3-6 その有する家屋が31の3-2に定めるその居住の用に供している家屋に該当しない場合であっても、次に掲げる要件の全てを満たしているときは、その家屋はその所有者にとって措置法第31条の3第2項に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当するものとして取り扱うことができるものとする。ただし、当該家屋の譲渡、当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡又は災害により滅失(31の3-5に定める取壊しを含む。)をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡が次の(2)の要件を欠くに至った日から1年を経過した日以後に行われた場合には、この限りでない。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

(1) 当該家屋は、当該所有者が従来その所有者としてその居住の用に供していた家屋であること。

(2) 当該家屋は、当該所有者が当該家屋をその居住の用に供さなくなった日以後引き続きその生計を一にする親族(所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》に定める親族をいう。以下この項において同じ。)の居住の用に供している家屋であること。

(3) 当該所有者は、当該家屋をその居住の用に供さなくなった日以後において、既に措置法第31条の3、第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、第36条の2、第36条の5、第41条の5又は第41条の5の2の規定の適用を受けていないこと。

(4) 当該所有者の31の3-2に定めるその居住の用に供している家屋は、当該所有者の所有する家屋でないこと。

(注)1 当該家屋が、上記(1)の当該所有者が従来その居住の用に供していた家屋であるかどうか及び上記(2)の生計を一にする親族がその居住の用に供している家屋であるかどうかは、31の3-2に定めるところに準じて判定する。

2 この取扱いは、当該家屋を譲渡した年分の確定申告書に次に掲げる書類の添付がある場合(当該確定申告書の提出後において当該書類を提出した場合を含む。)に限り適用する。

(1) 当該所有者の戸籍の附票の写し

(2) 当該生計を一にする親族が居住の用に供していることを明らかにする書類

(3) 当該家屋及び当該所有者の31の3-2に定めるその居住の用に供している家屋の登記事項証明書

措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】

甲は、妻とともに社宅に入居しており、甲の扶養親族である両親と子は、甲の父所有の家屋に居住しています。今回、父が死亡したことにより、甲はその家屋を相続しましたが、相続後すぐにこの家屋を譲渡しました。
この家屋は、租税特別措置法関係通達35-6(31の3-6)により、甲の居住の用に供している家屋として居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用が認められますか。

【回答要旨】

甲は、所有者としてその家屋に居住したことがないので、その家屋の譲渡については居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることはできません。

扶養親族の居住の用に供している相続家屋|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】

生計を一にする親族の居住の用に供している家屋を譲渡した場合において、租税特別措置法関係通達31の3-6に掲げる要件の全てを満たすときは、当該家屋は、その所有者にとって租税特別措置法第35条第2項第1号に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当するものとして取り扱うこととされています。
ところで、同通達(4)では、その譲渡者が現に居住の用に供している家屋は、当該譲渡者が所有する家屋でないということがこの取扱いの適用要件とされていますが、この要件を判定する場合、譲渡者が現に居住の用に供している家屋の所有者が、その者の配偶者であっても差し支えありませんか。

【回答要旨】

租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の所有者とは、譲渡した家屋の所有者のことをいいますから、譲渡者が現に居住の用に供している家屋が譲渡者自身の所有に係るものでなければ、その家屋が譲渡者の配偶者の所有に係るものであっても差し支えありません。

生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【足あと】

運動しようと、連日ウォーキングをしましたら・・・

疲労困憊・・

週1.2回のウォーキングだったので、いきなり連日は

体が疲れちゃったみたいです。

ちょっとずつ増やしていこうかなと・・

 

【昨日のにっこり】

夕方ウォーキングができたこと

フレンチトーストが美味しかったこと

バスソルトに浸かったこと