法改正によってマイナンバーの通知カードが廃止になっているそうなんです。
本人の確認のための書類のひとつに、通知カードのコピーをもらうこともありましたが、
今後は通知カードはもう使えないのでしょうか?
※別府の街並み
通知カードの廃止について
私はマイナンバーカードを申請して持っていますが、持っていない方は「通知カード」をもっていらっしゃると思います。
その「通知カード」は、今年の5月に廃止されていたんですね。
診療所に届いた手紙で知りました。
令和2年5月25日生まれのお子さんから「通知カード」ではなく、「個人番号通知書」という書類に変わるそうです。
マイナンバーの通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
今回の変更は、通知カードの転居時等における記載事項の変更の手続が住民及び市区町村職員の双方に負担となっており見直しを求める要望があったことや、社会のデジタル化を進める観点から紙製のカードから公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促していく観点から行われたものです。
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生等によりマイナンバーが付番される方に郵送されます。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。また、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
※総務省 マイナンバー制度とマイナンバー 個人番号通知書
「通知カード」が廃止になるってことは、今持っている「通知カード」が使えなくなるのか心配になりませんか。
「通知カード」が住民票に記載されていることと同じであれば、引き続きマイナンバーを証明する書類として使うことができます。
ですから、「通知カード」に記載されている事柄から変更が生じて、住民票と同じでない場合は、マイナンバーを証明する書類としては使えないということです。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
※総務省 マイナンバー制度とマイナンバー 通知カード
通知カードを持っていて、なにか支障はあるか?
「通知カード」を今まで通りに持っていても支障はありません。
今持っている「通知カード」でマイナンバーカードの申請もできます。
※総務省 マイナンバー制度とマイナンバー 通知カード
協会けんぽからのお知らせでは、下記のように案内があります。
もし「通知カード」がなかったら、マイナンバーが記載された住民票でも対応できるので、「通知カード」が廃止になったからといって慌てることはないようです。
【足あと】
久しぶりにヨガレッスンに行きました。
行くと、先生といろいろ話すことができ、体を動かすことができ、
体調も気分もスッキリしました。
【昨日のにっこり】
ヨガで気分がスッキリしたこと
カレーライスが美味しいと言ってもらえたこと
急きょの訂正に対応できそうなこと