自宅マンションを売って利益が出た場合、3000万円特別控除が使えるの?

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自宅マンションを売って利益が出る場合があります。

そんなときにマンションでも3,000円の特別控除が使えるのでしょうか・・

※湯布院にて

自宅を売った場合の3000万円特別控除

ご自分が住んでいた家を売った場合に利益が出た場合に、自宅だけに適用される3000万円の特別控除というものがあります。

この特別控除は、住んでいる期間が短くても適用があります。

 

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

 

マンションでも大丈夫?

マンションを売った場合、マンションンの居住部分とその敷地も一緒に売ることとなります。

そんなとき敷地は、マンションの居住している方も権利を持っています。

敷地が自分だけのものでないからどうなんだろう・・と思われることもあるかもしれません。

分譲マンションであれば通常区分所有建物として登記がされていると思います。

マンションの敷地は敷地権として、〇分の〇と所有権の登記がされています。

その敷地権は、他のマンションの所有者の方の同意がなくても、マンションンの住居と一緒に売却することとなります。

 

なので、マンションを売った場合でも、マンションの居住用の部屋とその敷地についても、居住用財産の3,000万円の特別控除が適用できます。

 

マンションの一部屋(区分所有建物)の登記事項証明書を請求すると,最初に,一棟の建物の表題部(マンション全体の所在,構造,床面積等を表示 、次に、登))記事項証明書を請求した部屋の表題部(その部屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積等を表示)があり、権利関係の登記があれば、その次に、甲区(所有権に関する事項 、乙区(所有権以外に関する事項)があります。

-1敷地権とは,区分所有建物である一棟の建物の敷地に関する権利をいい,原則として,その権利は区分所有建物と分離して処分することはできません。原則として,マンションの各部屋の所有者は,マンションの敷地の所有権等の共有持分を有しており,売買などによって部屋の所有権が移転した場合は,マンションの敷地の共有持分も一緒に移転することになります。

法務局

法務局

 

 

 

【足あと】

昨日は、クリニックの受付の仕事をしておりました。

新規の患者さんが多く来られました。

嬉しいな~と思っておりました。

 

【昨日のにっこり】

新たな患者さんが多かったこと

いろいろ調べてわかったこと

お風呂にゆっくりつかったこと