院長夫人
お子さんや旦那さんが、市外に就職したり転職したりして、新たに医師国民健康保険に加入し、国民健康保険から脱退するときは、注意することがいくつかあります。
※アフタヌーンティーで飲んだチャイ
国民健康保険の脱退の手続き
脱退の手続きの窓口
国民健康保険の脱退の手続きは、お住まいの市町村役場になります。
北九州であれば、各区役所です。
その各区役所の保険年金課で国民健康保険の脱退の手続きができます。
手続きがよくわからないときは、事前に出向いて聞くか、電話で聞いておくのもいいと思います。
出向いて聞くと、自分の情報を知らせると、具体的な手続きについて教えてくれるので、お時間があれば出向くことをお勧めします。
脱退の手続きの期限
脱退の手続きは、原則は脱退することとなったときから14日以内に手続きをする必要があります。
この期限を過ぎると絶対にダメではないです。
脱退の手続きをする人
国民健康保険の脱退の手続きは、本人かもしくは世帯主です。
ですから、子供さんや旦那さんの手続きを奥さんがしようとすると、委任状が必要になります。
書き方は、下記
です。
書き方の記入例の赤丸の文例を書くといいそうです。
各市町村によって委任状の形態が違うかもしれませんので、委任状の内容については事前に確認をしておいたほうがいいと思います。
注意点
・市外へ引っ越しする場合
住民票の市外への引っ越しの手続きをしますと、それと同時に今の市町村の国民健康保険は自動的に使えなくなります。(国民健康保険の脱退の手続きは必要です)
ですから、住民票の移動を早めにしてしまうと、
新しく入る医師国民健康保険に加入するときまでの期間が無保険となってしまいます。
健康保険がなくてもいいよ、というかたはいいのですが、やはりなにがあるかわからないので、不安です。
健康保険に引き続き入りたいときは、医師国民健康保険に加入するまで、引っ越し先の市町村で国民健康保険に加入することになります。(保険料が二重支払になってしまいますが・・)
保険料が二重支払にならないためには、新しく加入した医師国民健康保険の保険証を持って、以前に住んでいた役所を訪ねて、医師国民健康保険に加入する前日を住民票の移動日にして、国民健康保険の脱退の手続きをすると無保険期間はなくなりますね。
・脱退の手続きには、今まで使っていた国民健康保険証の原本を返還する必要があります。
無保険期間を作らないように、役所には事前に相談に行くことがいいと思います。
【足あと】
昨日は、いろんな精神的にまいることが続けて起こりました。
メンタルが弱いな〜と実感…
睡眠で、だいぶ回復しました。
よく眠るって、大事ですよね。
【昨日のにっこり】
息子のお弁当が空っぽだったこと
美味しいお肉を食べたこと
研修会に参加したこと