院長夫人
忌引きで休んだ従業員さんの給与はどうされていますか?
どうするかを就業規則に書いてありますか?
書いていないと、面倒なことになるかもしれませんよ。
※門司港地ビール工房
忌引き休暇の制度は作らないといけないのでしょうか
診療所で就業規則を作られている方も作られていない方も、忌引き休暇の制度がある所は多いのではないでしょうか。
当然に忌引き休暇をとっている方もいらっしゃいます。
その忌引き休暇の制度は、診療所で作っておかないといけないのでしょうか。
忌引き休暇の制度は、作っても作らなくてもどちらでもいい制度です。
忌引き休暇の制度は、「特別休暇」になります。
特別休暇は、法律で決められた休日でもなく、診療所で特別に決めている休日でもない特別の休日ということです。
だから、特別休暇の日数は、診療所ごとに決めても大丈夫なのです。
また、この制度を作らなくてもいいので、「忌引きで休みます」と言われて、特別休暇を与えなくてもいいのです。
忌引き休暇は無給でもいいでのでしょうか
忌引き休暇の制度の特別休暇を規定している場合に、この休んだ期間は給与を支払わないとしてもいいのでしょうか・・・
これも上記同様にどちらでもいいのです。
特別休暇をとって休んでいる期間は、通常の給与を支払うこととしてもいいですし、この期間は給与を支払わないとしてもいいのです。
また、特別休暇をとって休んだ期間に、有給休暇を使って休んだことにしてもいいのです。
これらすべて、診療所独自で決めていいのです。
忌引き休暇の給与計算
忌引き休暇の特別休暇の間の給与の計算は、この期間も給与を支払うとしている場合は、月給制の方であれば通常の月極の給与を支払うこととなります。
反対に、この期間を無給としている場合は、給与を減額することになりますので、その減額の計算の仕方を就業規則に定めるか、従業員さんにお知らせしなければなりません。
減額の計算は、
「月給額÷1年間の月平均所定労働日数×休んだ日数」
としている所が多いそうです。
忌引き休暇の制度については、診療所で事由に決めることができるのですが、事由であるがゆえに、従業員さんとトラブルになりかねないので、決まりを作って、それを従業員さんにお知らせすることをしたほうがいいのではないでしょうか。
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