住宅ローン控除を受けるためには、最初の年に確定申告をしないといけません。
その確定申告するときの必要書類ってなにが必要なのでしょうか?
※山道にて
住宅ローン控除の要件
住宅ローン控除を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
控除の適用を受けるための要件
個人が住宅を新築または建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(注1)平成28年3月31日以前の家屋の新築や購入または増改築等について、居住者以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
(注2)贈与による取得、または取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。
(注3)居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(1)新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注)個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
(2)新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上(※)であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(3)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下(※)であること。
※特例特別特例取得の場合の上記(2)の床面積および上記(3)の所得要件は、その住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下となります。
(注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
(4)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
一定の借入金または債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子または0.2パーセント(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1パーセント)に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
詳しくは、コード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(5)新築または取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その新築または取得をした家屋およびその敷地の用に供している土地等以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5もしくは37条の5または旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
イ 令和2年4月1日以後に譲渡した場合
その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間
ロ 令和2年3月31日以前に譲渡した場合
その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間
※No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
文章で書かれるとわからなくなるので、下記のフローチャートで住宅ローン控除の適用を受けることができるかどうかを判定してみてはどうでしょうか。
住宅ローン控除の必要書類
上記の要件を満たして、住宅ローン控除を受けることができるとなったら、なにを用意して確定申告したらいいかとなります。
確定申告する際の必要書類は、
上記が必要書類となり、「(写し)」と書いてあるものは、コピーを提出することとなります。
確定申告をする前に、あらかじめコピーをしておきましょう。
また、登記事項証明書については「不動産番号」がわかれば、必要ありません。
登記事項証明書の右上に「不動産番号」は書かれてあります。
この番号がわかれば、登記事項証明書は確定申告する際にはなくても大丈夫です。
【足あと】
今だけ毎週1回、片道1時間往復2時間、高速を使って移動しています。
高速道路を走ると、緊張はしていないのですが、片道1時間走るとなんだか肩がこってしまっているように感じます。
力が入った運転をしているのでしょうか・・
【昨日のにっこり】
新しいことを覚えたこと
おいしいシチューができたこと
息子がシチューを喜んでくれたこと