親から買った中古住宅は、住宅ローン控除の対象となるの?

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親から住宅を買う場合があるかと思います。

そんな場合、住宅ローンを組んだときには、住宅ローン控除の対象となるのでしょうか?

※赤間宮より

中古住宅の住宅ローン控除の適用要件

中古住宅の住宅ローン控除の適用を受けようとする場合には、下記の要件を満たす必要があります。

 

次のすべての要件を満たす必要があります。

番号

適用要件

1

中古住宅の取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。

2

この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。

(注)個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。

3

この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。

4

住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。

5

10年以上にわたり分割して返済する方法になっている取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること(注2)。

6

2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。

7

居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。

(1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①)

(2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)

(注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除きます。

(3) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)

(4) 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)

(5) 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)

8

居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記7に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。

(注)一定の資産を譲渡したことにより上記7に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています。

9

住宅の取得(その敷地の用に要する土地等の取得を含みます。)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。

10

贈与による住宅の取得でないこと。

11

建築後使用されたことのある家屋で次のいずれかに該当すること。

(1) 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。

(2) (1)以外の場合は、次のいずれかに該当すること。

イ 取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること。

ロ 上記(1)および(2)イに該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第4項もしくは第6項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。

(注)コード1211-5「要耐震改修住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」を参照してください。)。

なお、認定住宅等として住宅借入金等特別控除を受けるためには、上記(1)または(2)イに該当することが必要です。

上記(2)ロのみに該当する場合は、その他の住宅として住宅借入金等特別控除の対象となります。

No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

親から買った場合の住宅ローン控除

買ったの相手方が親族等であれば、適用を受けることができない場合があります。

親から買った場合に、それだけで住宅ローン控除が受けることができないということはありません。

親から買った場合で住宅ローン控除の適用を受けることができないときは、「その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者」という条件があります。

ですから、中古住宅を買ったときに、生計が別であれば、親から買ったとしても住宅ローン控除の適用を受けることができます。

また、中古住宅を買ったときに、生計が一緒であっても、買った後は別になった・・という場合にも適用を受けることができます。

親から買った・・というだけで、住宅ローン控除が受けることができないわけではないので、親から買おうかな・・と検討されている方は、生計が一かどうかで住宅ローン控除の適用があるかないかが判断されますので、要件を改めて確認してみてください。

 

 

2 法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

租税特別措置法施行令 | e-Gov 法令検索

 

生計を一にする」の意義

Q1「生計を一にする」というためには同居が要件とされますか。

A1「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

(所基通2-47)

No.1180 扶養控除|国税庁

 

 

 

 

【足あと】

前向きに進んでいる女性の方とお会いすると、

自分自身も元気をもらえます。

そのような女性の方は、すてきだな~と思っています。

 

 

【昨日のにっこり】

前に進んでいる女性の方とお会いしたこと

段取りがついたこと

梅酒がおいしかったこと