親から住宅を買う場合があるかと思います。
そんな場合、住宅ローンを組んだときには、住宅ローン控除の対象となるのでしょうか?
※赤間宮より
中古住宅の住宅ローン控除の適用要件
中古住宅の住宅ローン控除の適用を受けようとする場合には、下記の要件を満たす必要があります。
次のすべての要件を満たす必要があります。
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※No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
親から買った場合の住宅ローン控除
買ったの相手方が親族等であれば、適用を受けることができない場合があります。
親から買った場合に、それだけで住宅ローン控除が受けることができないということはありません。
親から買った場合で住宅ローン控除の適用を受けることができないときは、「その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者」という条件があります。
ですから、中古住宅を買ったときに、生計が別であれば、親から買ったとしても住宅ローン控除の適用を受けることができます。
また、中古住宅を買ったときに、生計が一緒であっても、買った後は別になった・・という場合にも適用を受けることができます。
親から買った・・というだけで、住宅ローン控除が受けることができないわけではないので、親から買おうかな・・と検討されている方は、生計が一かどうかで住宅ローン控除の適用があるかないかが判断されますので、要件を改めて確認してみてください。
2 法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
一 当該個人の親族
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
生計を一にする」の意義
Q1「生計を一にする」というためには同居が要件とされますか。
A1「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(所基通2-47)
【足あと】
前向きに進んでいる女性の方とお会いすると、
自分自身も元気をもらえます。
そのような女性の方は、すてきだな~と思っています。
【昨日のにっこり】
前に進んでいる女性の方とお会いしたこと
段取りがついたこと
梅酒がおいしかったこと