住宅ローン控除の適用を受けたい場合に、住宅以外のカーテンなどを一緒に買ってローンを組んだときはどうなるのでしょうか?

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住宅ローン控除の適用を受けたい場合に、住宅以外のカーテンなどを一緒に買って住宅ローンを組んでいるときは、住宅ローン控除の適用はどうなるのでしょうか・・

※キャナルシティ博多

住宅ローン控除の借り入れの対象額

住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、その住宅ローンの借入金額の対象額は、原則的には住宅ローンを組んだ金額です。

ただし、住宅ローンの金額が住宅の取得の金額より多い場合や住宅を購入するために贈与を受けた場合、補助金を受けた場合には、住宅ローンを組んだ金額がそのまま住宅ローン控除の対象額となるわけではありません。

住宅の取得金額より多い場合は、住宅の取得金額が対象額となります。

贈与を受けたり、補助金をもらったりした場合は、住宅の取得金額から差し引きますので、対象額が少なくなります。

 

住宅借入金等特別控除の控除期間および控除額の計算方法

住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額または費用の額(注1、2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額または費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

(注1)住宅の取得等に関し、補助金等(国または地方公共団体から交付される補助金または給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。以下同じです。)には、その補助金等の額を控除します。

(注2)住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)または「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。

No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

カーテンなどを買う金額を住宅ローンに組み込んだ場合

住宅を取得するときには、一緒に住宅以外の設備を購入して、その金額も含めて住宅ローンを組みこともあると思います。

そんなときの住宅ローン控除の対象額は、どうなるのか・・・

カーテンなどを住宅を購入した業者と同じ業者から購入した場合で、かつ金額が多くなければ、カーテンなどの金額も住宅の取得価額に含めてよいとされています。

金額が多くなければ・・・とは、だいたい住宅の価額の10%未満くらいでしょうということです。

自分で別の業者からカーテンなどを購入した場合は、対象外となりますので、住宅の取得価額から除かれます。

 

 

【照会要旨】

私は、住宅の取得に併せて、その住宅の販売会社の紹介でインテリア業者からその住宅のカーテンと照明設備を購入しました。
このカーテンと照明設備の取得対価は、住宅借入金等特別税額控除額の計算に当たって「家屋等の取得対価の額」に含めてよいでしょうか。

【回答要旨】

照会のカーテンと照明設備の取得対価は、「家屋等の取得対価の額」に含まれません。

住宅借入金等特別税額控除額は、家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額を基として計算することとされていますが(租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第10項)、その住宅借入金等の合計額が家屋等の取得対価の額を超える場合には、その家屋等の取得の対価の額を基として計算することになります(租税特別措置法関係通達41-23)。
この「家屋等の取得対価の額」には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)を家屋等と併せて同一の者から取得等をしている場合で、その構築物等の取得等の対価の額が僅少と認められるときは、その構築物等の取得対価の額を家屋等の取得対価の額に含めて差し支えないこととされています(租税特別措置法関係通達41-26)。
照会のカーテン等は、家屋等と併せて同一の者から購入しているものではありませんので、その取得対価の額を「家屋等の取得対価の額」に含めることはできません。

住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価|国税庁 (nta.go.jp)

 

【照会要旨】

門や塀等の取得対価の額は、家屋の取得等の対価の額に含まれますか。

【回答要旨】

家屋と併せて同一の者から取得する門や塀等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、その門や塀等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えありません。

住宅借入金等特別控除の計算に当たっては、その住宅借入金等の合計額が家屋等の取得等の対価の額を超える場合には、その家屋等の取得等の対価の額を基として計算することとされており(租税特別措置法関係通達41-23)、この家屋の取得等の対価の額には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)の取得等の対価の額は含まれないのが原則です。
しかし、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等については実務的にその区分計算が困難であることや、それを厳密に区分することは取引の実情にそわないこととなる場合が想定されるため、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、その構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えないこととされています(租税特別措置法関係通達41-26)。
なお、この場合の「僅少と認められる」かどうかは、家屋そのものの取得等の対価の額の多寡にもよるので一概にはいえないものの、通常、門、塀等の取得等の対価の額が、家屋そのものの取得等の対価の額と門、塀等の取得等の対価の額との合計額の10%に満たないといったような場合には、これに該当すると考えられます。

門や塀等の取得対価の額|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【照会要旨】

共有で住宅を購入した場合、借入金の額が家屋及びその敷地の購入価額を超えるかどうかをどのように判定するのですか。

【回答要旨】

住宅借入金等特別税額控除額は、家屋の取得等(家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等)に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額を基として計算することとされていますが(租税特別措置法第41条第1項~第3項)、その住宅借入金等の合計額が家屋の取得等の対価の額を超える場合には、その家屋の取得等の対価の額を基として計算するととされています(租税特別措置法関係通達41-23)。
この家屋の取得等の対価については、例えば、家屋が共有となっているときは、その家屋全体の取得等の対価の額にその者の共有持分割合を乗じて計算した金額が、その者の家屋の取得等の対価の額となります。

共有住宅の取得対価の額|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【照会要旨】

マンションの一室を購入しましたが、共用部分の購入価額は、家屋等の取得等の対価の額に含まれますか。

【回答要旨】

住宅借入金等特別控除額の計算に当たっては、その借入金等の合計額が家屋等の取得等の対価の額を超える場合には、その家屋等の取得等の対価の額を基として計算することとされており(租税特別措置法関係通達41-23)、この家屋等の取得等の対価の額には、例えば、1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものについてその各部分を区分所有する場合には、階段や廊下などのように区分所有者の全員又は一部の者が共有する部分(共用部分)のうち、その者の持分に係る部分の取得等の対価の額を含めることとされています(租税特別措置法関係通達41-24)。

家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

(家屋等の取得対価の額等の特例)

41-26 門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下この項において「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるときは、41-24及び41-25にかかわらず、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えない。

第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

牛すじ煮込みを作りました。

自画自賛ですが、おいしかったです。

圧力なべで1時間煮込み、さらに味付けして煮込み。

自分で適当に作る食事は、なんとなくいまいちなんですよね。

 

 

 

【昨日のにっこり】

牛すじ煮込みがおいしかったこと

お天気がよかったこと

新しいパックを試したこと