住宅ローン控除の適用を受けていたけれど、転勤で引っ越しをしないといけなくなることがあるかもしれません。
そんなとき・・・住宅ローン控除を受けることができる年数がまだ余っていても、もう受けることができないのでしょうか・・
※オノコロワールドにて
住宅ローン控除適用中に転勤になった場合のその後
住宅ローン控除適用中に、まだ住宅ローン控除の期間が残っているのに、転勤しないといけなくなることもあるかもしれません。
そんなときは、住んでいないから、住宅ローン控除の期間が残っていたらどうなるのか心配になるかもしれません。
住宅ローン控除適用中で、転勤によってやむを得ず引っ越しをしないと行けなくなった場合、単身赴任をするか家族みんなで引っ越しをするのかで、内容が変わってきます。
①単身赴任の場合
会社のやむを得ない転勤により、住宅ローン控除の適用を受けていた本人が単身赴任した場合に、家族はその住宅ローン控除の適用を受けている家に住んでいるときは、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。
1) 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その家屋の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
※No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等|国税庁 (nta.go.jp)
②家族と一緒に引っ越した場合
単身赴任でなく、家族みんなで住宅ローン控除の適用を受けていた家から引っ越しをした場合は、引っ越ししてその家に住んでいない期間は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
しかし、再び戻ってきて再入居した場合は、住宅ローン控除の適用期間が残っていれば、手続きをすれば、また住宅ローン控除の適用を受けることができます。
(2) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
その者が居住の用に供しなくなった日の属する年以降、住宅借入金等特別控除等の適用は受けられませんが、次のすべての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
ロ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。
※No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等|国税庁 (nta.go.jp)
転勤で引っ越しが決まったときの手続き
上記の場合にわけると
①単身赴任の場合
転勤で引っ越しするのが、住宅ローン控除の適用を受けている本人だけで、家族は引き続き住み続けているときは、特に手続きは必要ありません。
そのまま住宅ローン控除の適用を受けることができます。
②家族と一緒に引っ越した場合
住宅ローン控除の適用を受けていた本人が、転勤によって家族と一緒に引っ越して、適用を受けていた家に住まなくなった場合には、引っ越すまでに税務署に届出をしないといけません。
この届出をしていないと、住宅ローン控除の適用期間が残っていて、再び戻ってきて住むようになり、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
※転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書(PDF/143KB)
上記の届出書と一緒に、税務署長から「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている方は、未使用分の証明書及び申告書を提出します。
[手続名]転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
昨日、寒さの影響で、昼過ぎにはクリニックの裏の雨樋の水が凍ってしまい、
そこで滑ってしまい転びそうになりました。
【昨日のにっこり】
滑って転ばなくてよかったこと
患者さんの予約変更をスタッフの方が全て行ってくれたこと
悩みを聞いてもらったこと