【院長夫人にかかわる税金の話】従業員さんに渡したお祝い金は、どう処理したらいいでしょうか…

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院長夫人

従業員さんが結婚したり、出産したり、誕生日だったり…お祝い時にお祝い金を渡すことはありませんか?

そのとき、税金の計算ではどう処理したら、いいのでしょうか…

※車の中からiPhoneで富士山

お祝い金はお金だけど、給与にはならない

 

従業員さんの結婚や出産など、祝い時に診療所からお祝い金を出すことがあるかと思います。

このお金は、当たり前に診療所の経費になるのではないのです。

原則は、お金を支払っているので、給与です。

 

結婚や出産のお祝い金は、給与となるのですが、

お祝い金の金額が、一般的に従業員さんとしてもらう金額として多すぎなければ、給与にしなくて大丈夫です。

結婚祝い金であれば、3万円を従業員さんに渡したとしても、一般的に見て多い!というわけではないので、大丈夫です。

 

では、給与にしないということは、経費にならないというわけではありません。

「福利厚生費」として、診療所の経費にできます。

 

[参考]

所得税法28

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

所得税法基本通達28-5

使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。

お祝い金でも、「誕生日祝い金」は別もの

 

お祝い金と言っても、「結婚や出産のお祝い金」と「誕生日のお祝い金」は、別ものです。

渡したお祝い金を、給与としなくてよいのは、そのお祝い金が、一般的に古くからの習わしとして行なわれてきたものである必要があります。

結婚や出産のお祝い金というのは、みんなが一般的に古くから習わしとして行なっているものであります。

それに対し、誕生日のお祝い金は、みんなが一般的に古くから習わしとして行なわれているものではありません。

だから、誕生日のお祝い金は、給与になるのです。

 

誕生日のお祝い金は年末調整のときには、給与に加算されます。

ご主人の社会保険の扶養の範囲内ギリギリで働かれているパートさんがいる場合は、お祝い金の額によっては扶養から外れることがあるので、注意しましょう。

よかれと思って、お祝い金を渡したが、逆に迷惑になってしまうことがなきにしもあらずです・・

 

[参考]

誕生日のお祝い金が給与とされた事例

平15.9.25裁決、裁決事例集No.66 212頁

 

 

【足あと】

先週、妹と北九州芸術劇場へ演劇を見に行きました。

最近一緒によく食べる定食屋さんで、カキフライを食べました。

大きなカキで、ぷりぷりで、おいしかったです

カキの季節の到来で、とてもうれしいです。

 

【先週のにっこり】

おいしいカキフライを食べたこと

殺人だけどコメディな演劇がおもしろかったこと

おいしいコーヒーでランチをしたこと