法人契約で法人の経費として処理していた支払ったお金。
実は、個人が支払うべきお金であったとき・・・
支払ったお金はそのままにしておいていいと思いますか・・・?
※そうだな~と感じた小さなほんのページ
法人契約なのに法人の経費にならない支払ったお金
法人契約で法人で支払っているのであれば、法人の経費でしょ?
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
すべての法人契約で支払ったお金が、法人の経費になるとは限りません。
たとえば、先日書いた記事ですが
所得保障保険を法人で契約⇒法人の経費 とならない場合があるので注意! 保険会社の方が言ってたから・・は通用しない
法人契約の保険契約ですが、内容によっては法人の経費にできないものになります。
そうなってくると、法人で支払ったお金は・・個人で支払うべきお金ということになります。
個人で支払うべきお金を、法人が支払っていたことになります。
ということは、その個人で支払うべきお金を法人がすでに支払っています。
↓
ということは、①その支払うべきお金をその個人に法人があげた、もしくは②給与として支払ったということになります。
①支払うべきお金をその個人に法人があげた場合は、贈与税ではなく、所得税がかかります。(一時所得)
下記は字が見えずらくなっていますので、リンクを張っていますので、そちらでご確認いただければと思います。
②給与として支払った場合は、その個人が支払うべきお金が給与となって、法人はその給与から源泉所得税を差し引いて、納税しないといけません。
今まで法人が支払って経費にしてきたお金のその後の処理の仕方
法人税について
上記の個人が支払うべきお金を法人が支払っていて経費として処理していた場合は、その経費として処理していたお金が経費でなかったのですから、法人税の確定申告書の修正が必要になってきます。
修正することによって、経費が少なくなる⇒利益が増える⇒税金が増える
となります。
これは仕方の無いことなので、わかった時点で早めに正しい金額を計算した「修正申告書」を作成して、税務署に提出しないといけません。
個人の所得税について
法人だけ修正すればいいかというと、そうではありません。
個人についても、「一時所得」になるかもしくは「給与所得」になるので、
所得が増える⇒確定申告の修正申告書をする⇒税金が増える
ここでもまた税金が増えてしまいますが、仕方が無いです。
こちらも早めに提出をしてください。
法人が支払う源泉所得税について
個人が支払うべきお金を法人が支払っていた場合に、それを法人が個人にあげていた場合は、「一時所得」で確定申告の修正申告書で終わります。
しかし、それが「給与所得」となりますと、毎月もらっている給与から差し引かれている源泉所得税と同じようになります。
つまり、個人が支払うべきお金について、源泉所得税が差し引かれることになります。
個人の方は、源泉所得税が差し引かれた金額をもらって、源泉徴収票をもらって、確定申告の修正申告をすればいいのです。
法人はどうでしょう・・・
法人は、源泉所得税を追加で申告、納付しないといけません。
なんだ・・そんなことか・・・
とあなどるなかれ
納期の特例で年に2回、源泉所得税を納付されている法人の方は、そんなに負担はありません。
今までのように、年に2回ごとの納付を、過去にさかのぼってすればいいのです。
たとえば、平成30年1月から平成31年4月までの間、個人が支払うべきお金を法人が支払っていた場合では、
1回:平成30年1月から6月分
2回:平成30年7月から12月分
3回:平成31年1月から平成31年4月分
の3回分の納付書を作成して、源泉所得税を支払うことになります。
では、納期の特例でなく、毎月源泉所得税を納付している法人どうなるのでしょうか・・
こちらもまとめた金額で納付をしていいかといいますと・・ダメです。
源泉所得税を毎月納付している法人は、毎月の源泉所得税を計算して、各月ごとの納付書を作成しなければなりません。
毎月、各月ごとの納付書です。
合計金額で納付書を書いてはいけません。
これは、延滞税を計算するためなのだそうです。
しかも、e-taxソフトを使って毎月納付している方も、毎月分の納付書をネットで作って、送信しなければなりません。
毎月ごとの送信です。
【足あと】
プライベートで作成しないといけなかった書類の一部ができあがり、
提出しました。
まだ残っているのですが、少しずつ片付いていくというのは
心が落ち着いてきますね。
【昨日のにっこり】
書類が一部片付いた
コンビニまでの道を散歩した
息子とお弁当を食べた