事業とまでは言えない規模の仕事をしていて、赤字になった場合に、
年金の所得があるときに、その所得と相殺していいのでしょうか?
※かすかに見えるオリオンン座
雑所得とは
雑所得とはどんなものなのかってわかりにくいですよね。
代表的なのは、年金の所得ですが他には・・
(雑所得の例示)
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
(1) 法人の役員等の勤務先預け金の利子で利子所得とされないもの
(2) いわゆる学校債、組合債等の利子
(3) 定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項《定義等》の契約に基づくいわゆる給付金
(4) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に規定する還付加算金
(5) 土地収用法第90条の3第1項第3号《加算金の裁決》に規定する加算金及び同法第90条の4《過怠金の裁決》に規定する過怠金
(6) 人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
(7) 法人の株主等がその株主等である地位に基づき当該法人から受ける経済的な利益で、24-2により配当所得とされないもの
(8)一定の規定の適用を受ける年金
(9) 役務の提供の対価が給与等とされる者が支払を受ける法第204条第1項第7号《源泉徴収義務》に掲げる契約金
(10) 就職に伴う転居のための旅行の費用として支払を受ける金銭等のうち、その旅行に通常必要であると認められる範囲を超えるもの
(11) 役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品
雑所得が赤字?
雑所得が赤字になる場合とは・・・
事業とまでは言えないけれど、仕事をしていて収入(売上)よりも経費がかかってしまった場合に、赤字になってしまう場合があります。
その事業とまでは言えない仕事とはどのようなものがあるかというと・・
(事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの)
35-2 次に掲げるような所得は、事業から生じたと認められるものを除き、雑所得に該当する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(1) 動産(法第26条第1項《不動産所得》に規定する船舶及び航空機を除く。)の貸付けによる所得
(2) 工業所有権の使用料(専用実施権の設定等により一時に受ける対価を含む。)に係る所得
(3) 温泉を利用する権利の設定による所得
(4) 原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得
(5) 採石権、鉱業権の貸付けによる所得
(6) 金銭の貸付けによる所得
(7) 不動産の継続的売買による所得
(8) 保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得
事業とまでは言えない仕事の赤字と年金所得と相殺
そんな事業とまでは言えない仕事の赤字と、年金所得と相殺できるのかどうか・・
できます。
雑所得は他の所得とは、相殺することはできませんが、雑所得どうしであれば相殺することができるのです。
雑所得の計算は
下記の(1)から(2)の合計額で計算します。
(1) 公的年金等
収入金額 – 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得
(2) 業務に係るもの
総収入金額 – 必要経費 = 業務に係る雑所得
(3) (1)、(2)以外のもの
総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得
ですから、(2)の事業とまでは言えない仕事で赤字になったとしても、(1)の年金がプラスになっていたら、それを合計して雑所得の計算ができるからです。
<参考>
(雑所得)第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額