院長夫人
最低賃金が年々増えていっているのをご存じですか?
従業員さんが月給制だからと、安心していませんか?
月給制の方でも最低賃金を下回る方もいらっしゃるかもしれませんので、
確認してみませんか?
※法務局で見つけた厚生労働省のチラシ
最低賃金に含まれるもの
知り合いの方が最低賃金のことでもめているということを最近聞きました。
それで、法務局に行ったときに目にとまったチラシが最低賃金のチラシでした。
最低賃金は基本給だとばかり思っていたのですが、厚生労働省のHP労働基準監督署に確認してみると、含まれる手当があるのを知りました。
厚生労働省のHPによると、最低賃金の計算に含まれる手当が○○というようには書いておらず、含まれないものが書かれており、それ以外であれば最低賃金の計算に含まれる手当になるのだそうです。
最低賃金の計算に含まれない手当等は、下記のものです。
ですから、これ以外の手当を毎月給与と一緒に支払っているのであれば、最低賃金の計算に含まれるものとなります。
たとえば、「資格手当」や「職務手当」なども最低賃金の計算に含まれるものとなります。
最低賃金の計算の仕方
では、なにが最低賃金は基本給に含まれるのかがわかりましたら、次は計算です。
月給制の方や時給の方、その他の方によって計算が違ってきますので、その計算の方法が厚生労働省のHPでは紹介されています。
※厚生労働省のHP 「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」
月給制の方であれば、
[月々の給与から臨時の手当・残業代・通勤手当・精勤手当・家族手当を引いた金額]×12か月分÷年間の労働時間
とすると、時給が計算できます。
これを最低賃金と比較します。
各都道府県の最低賃金
最低賃金は各都道府県によって異なります。
診療所の所在地の最低賃金を確認してみましょう。
私が大学生の頃は時給が600円で、居酒屋でアルバイトをしていましたが、今600円なんて時給はないですね・・
・都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
【足あと】
昨日は博多でセミナーに参加しました。
高速バスで移動だったのですが、いつもはほとんどかかってこない電話が、高速バスに乗っているときに限って、3本もかかってきました。
普段乗らない高速バスに乗っているときに限ってです。
こんなときってあるんだな~と思ったのでありました。
【昨日のにっこり】
青木恵一先生のセミナーがとってもわかりやすく、うれしくなったこと
ドトールのコーヒーが美味しかったこと
事故なく高速バスで移動ができたこと