雇用保険被保険者資格取得届で、加入する従業員さんが過去に雇用保険に加入していたかどうかわからない場合はどうしたらいいのでしょうか・・
※道端にて
雇用保険に加入する従業員さんの要件
従業員さんを新たに雇い入れたり、従業員さんの勤務時間が増えたりした場合で、雇用保険の加入要件を満たすときは、従業員さんを雇用保険に加入する手続きをとらなければなりません。
週に20時間以上働く場合は、加入の手続きを取ります。
適用基準及び加入手続
次の (1) 及び (2) のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が31日以上である場合
雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。](2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
※雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の加入要件を満たす場合の手続きは、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することです。
新たに雇用保険に加入することとなった日の翌月10日までであれば、雇用保険被保険者資格取得届を提出するだけで大丈夫です。
しかし、翌月10日を過ぎてしまった場合には、出勤簿など下記に記載してある添付書類が必要となります。
※雇用保険被保険者資格取得・喪失 必要書類一覧 – mhlw.go.jp
過去に雇用保険に加入していたかどうかわからない
「雇用保険被保険者資格取得届」の記載事項に、その方の「被保険者番号」とか雇用保険が初めてなのかそうでないのか、「事業所番号」などを記載しないとなりません。
しかし、その番号がわからない…という場合もあるかもしれません。
そんなときは…
事業所番号は、管轄のハローワークに電話をすると教えてくれます。訪問しても、教えてもらえます。
取得区分や被保険者番号は、加入しようとする従業員さんが過去に雇用保険に加入していたかどうかですが…
本人がわかっていれば、本人に聞くのがベストです。
しかし、従業員さん自身もどうだったかわからない場合もあるかもしれません。
そんなときは、書くことができませんので、空欄で提出します。
その代わり、マイナンバーを記載して、加入していたかもしれない会社の名前を空欄に書いておいてください。
ハローワークに直接持って行って提出すると、その場で調べてくれます。
郵送の場合も、マイナンバーと加入しているかもしれない会社の名前を書いておくと調べてもらえます。
【足あと】
新しい日本酒を開けて…美味しかったです。
少しずつ自分の飲みやすい日本酒がわかってきたのかな…
【昨日のにっこり】
ワインサバが美味しかったこと
美味しい日本酒が飲むことができたこと
肩の荷が降りたこと