確定申告をする際の医療費控除の計算をするときに、
整骨院で支払った費用は、医療費控除の対象としていいのでしょうか?
※明石大橋
整骨院で支払った費用は医療費控除の対象か?
整骨院で支払った費用は、医療費控除の対象となります。
ただし、ただ疲れを取るためなどのための費用は、医療費控除の対象となりません。
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
医療費控除の対象となる医療費
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
※No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)
親が通った整骨院だった場合は・・去年分の整骨院の費用だった場合は・・
生計を一にしている親御さんが通った整骨院の費用は、医療費控除の対象となります。
ただし、同居していても、生計が一でない場合は対象外です。
すなわち、親御さんと同居していても、生活するお財布が別々であれば、生計が一ではないということです。
また、去年の支払忘れていた整骨院の費用を、年をまたいで支払った場合は、OKです。
ですから、令和3年分の整骨院の費用を令和4年になって支払った場合は、令和4年分の医療費控除の対象として確定申告します。
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
※No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
なかなか生活のリズムが戻らず・・・
試しに、今年に入って、水泳を始めました。
行くことができるときは、毎日泳いでいます。
しばらく運動不足だったため、適度な疲労感で、以前よりは眠ることができているような気がします。
【先週のにっこり】
クリニックをちょっとずつリフォームできていること
家族旅行ができたこと
水泳が続いていること