ドラッグストアでもらった割引クーポンを使って、薬を買うことがあると思います。
そんなとき、その買った薬の代金を医療費控除の金額としたい場合は、定価でもいいのでしょうか?
※道ばたにて
割引クーポンを使って薬を買う
ドラッグストアで割引クーポンをもらうことがあると思います。
その割引クーポンを使って薬を買うと
レシートには定価と割引された金額が記載されています。
この薬を医療費控除の金額として使いたい場合は、薬の定価で計算してもいいのかどうか・・・
医療費控除の金額はいくら?
医療費控除の対象となる金額は
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
※No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)
医療費を支払った場合に、「その支払った医療費」が対象となります。
ですから、割引クーポンを使うと、その割り引いた金額は支払っていないので、「支払った医療費」には該当しません。
ということは、割引クーポンを使って薬を買った場合、医療費控除の対象となる金額は、薬の定価の金額ではなく、割り引いた後の支払った金額となります。
定価は定価なんだから、いいだろう~とは思いますが、お金を実際に支払っていないですから・・・
【足あと】
最近、夜暑くて眠れないことがあります。
昼間も暑いからかな・・とは思うのですが、寒がりの私は
けっこう暑くても大丈夫なほうだったんですが・・
更年期の影響か・・ただ気温が高いだけだからなのか・・・
【昨日のにっこり】
眠れないから見たビデオがおもしろかったこと
息子とLINEのやりとりをしたこと
息子が元気で過ごしていること