医療費控除を受けたいけど、医療費が10万円に足りない・・・
でも、医療費が10万円なくても医療費控除を受けることができるって聞いたけれど、そうなのでしょうか?
※自宅に咲いたクリスマスローズ
医療費控除の金額
医療費控除の金額は、医療費が多ければ多いほど控除として差し引きできる金額が多くなって、還付金が多くなる場合もあります。
還付金は、支払っていた所得税が戻ってくるものなので、給与や年金等で支払っていた所得税が少ない場合は、医療費が多かったとしても、還付金が思ったほどなかった・・・という場合もあります。
医療費控除の金額は
支払った医療費-10万円か総所得金額等の5%
です。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
※No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)
医療費が10万円未満でもいい場合
医療費が10万円未満でもいい場合は、上記にあるように、その年の総所得金額等が200万円未満の方です。
総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%以上であれば、医療費控除を受けることが出来ます。
では、この総所得金額等とはどんな金額かというと
支払いを受けた金額ではなく、給与であれば給与所得控除を差し引いた金額、公的年金であれば公的年金所得控除を差し引いた金額、雑所得であれば必要経費を差し引いた金額などの合計額です。
計算がよくわからない・・という方は、とりあえず医療費の明細書を確定申告会場へ持って行くか、ネットで確定申告書を作ることができるのであれば、確定申告書を作ってみると、医療費控除をうけることができるかどうかがわかります。
総所得金額等
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
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純損失や雑損失の繰越控除
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居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
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特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
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特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
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先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
例えば、総所得金額等が150万円だとすると、総所得金額等の5%は
150万円×5%=75,000円
75,000円を超える医療費があれば、医療費控除を受けることが出来ます。
【足あと】
自宅サウナで汗を流し出したからか、ここ一週間はなんだか体調がいいような気がします。
気持ち次第なところもありますが、自宅サウナをちょっと続けてみようかと思っております。
【昨日のにっこり】
自宅サウナが気持ちよかったこと
息子の2次試験の列車の切符が無事に買えたこと
おせんべいがおいしかったこと