がん診断給付金を受け取った場合に、医療費控除の計算で差し引くのでしょうか?

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がん診断給付金を受け取った場合に、医療費控除の計算で差し引いて計算するのでしょうか・・

※酒蔵にて

医療費控除の計算で差し引く保険金

医療費控除の計算で、保険金を受け取った場合には、支払った医療費から差し引いて計算することになります。

その場合の保険金とは、入院することになった場合にその入院費を補填する保険金などです。

 

保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

 

保険金などで補てんされる金額とは、次のいずれかに当たるものをいいます。

生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など

社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金
例えば、健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など

医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金

任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

【確定申告書等作成コーナー】-保険金などで補てんされる金額とは

 

またその受け取った保険金が実際の入院費よりも多かった場合には、他の通院費などの医療費から差し引く必要はありません。

 

【照会要旨】

同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか。

【回答要旨】

歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。

支払った医療費を補填する保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
したがって、照会の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。

支払った医療費を超える補填金|国税庁

 

がん診断給付金を受け取った場合は

では、がんと診断された時点で受け取ることができる、がん診断給付金は医療費控除の計算で、差し引く保険金として計算対象になるのかどうか・・

この場合は、差し引かなくても大丈夫です。

医療費控除の計算で差し引く保険金等は、上記引用にもありますが、医療費の補填を目的とした保険金であるからです。

がん診断給付金は、がんと診断されたことが要因となっているので、医療費を補填するためのものでないからです。

 

 

 

【足あと】

一人暮らししている息子と買い物に行きました。

一人暮らししているので、息子もスーパーで日常の買い物をしています。

あそこはこれがこんなに安いんだよね~なんて、会話をして・・

それが楽しいな~と感じました。

 

 

【先週のにっこり】

よく眠ることができたこと

五目麺がおいしかったこと

息子と買い物が楽しかったこと