介護施設に対して支払ったお金は、なんとなく医療費控除の対象になりそうですが、なるのでしょうか?
※今日の昼食 フライ定食
介護施設に支払ったお金
要介護者が介護保険サービスを受けるために介護施設に入所したときの支払ったお金は、医療費控除の対象になるものもありますし、ならないものもあります。
対象となる介護施設は
①指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設
②介護老人保健施設
③指定介護療養型医療施設(療養型病床郡等)
④介護医療院
です。
※No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁 (nta.go.jp)
また、介護施設に支払ったお金の全ての金額が医療費控除の対象となるわけではなく、上記の表のように、特別養護老人ホームでは施設のサービスとして支払ったお金の1/2が対象となります。
介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、原則として医療費控除の対象となります。
介護老人保健施設は、要介護者(病状が安定期にあり、次の~のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限ります。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療及び日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものです(介護保険法第8条第28項)。
※介護老人保健施設の施設サービス費|国税庁 (nta.go.jp)
しかし、入所した介護施設がどの施設に該当するのか・・どの金額が対象となるのかを確認しないといけないとなると面倒ですよね。
そんなときは、領収証を確認して下さい。
上記の施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されています。
詳しくは下記で内容を確認してみてください。
No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
久しぶりに映画を観たり、ドラマを見たり、小説を読んだり・・
まったりした週末を過ごしました。
ここ数ヶ月、落ち着かずにいましたので、落ち着いた週末を過ごすことができました。
【先週のにっこり】
手話映画を観に行ったこと
ドラマを全話一気に見たこと
読みかけの小説が読み終わったこと