医療法人の決算が終わると、税務署に申告書を提出すると思いますが、
保健所にも事業報告書等を提出しているかと思います。
その事業報告書等をG-MISを使って提出したい場合は、どうしたらいいのでしょうか?
※小倉駅北口
医療法人の事業報告書等がG-MISで提出できる
医療法人の決算が終わり、毎年、法人税やら消費税やら法人市民税などなど
申告書を提出していると思います。
それと期限は違いますが、だいたい同じ時期に、保健所に事業報告書等も提出しているかと思います。
その保健所に提出する事業報告書等がG-MISを使って電子媒体で提出することができるのです。
もちろん今まで通り、紙で提出することもできます。
ご自分で保健所に提出されないのであれば、G-MISで提出をすることによって、手間は増えるかもしれませんね・・
医療法人の事業報告書等につきましては、医療法第52条第1項の規定により毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないこととされています。
この事業報告書等について、「経済財政運営と改革の基本方針2021」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)の方針を踏まえ、電子化を進めることとされています。その一環として令和4年度から「医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)」を利用した電子媒体での届出が可能となりました。
※医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について及び閲覧について – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)
私は、自分で事業報告書等を提出しているので、電子で提出できるとなると、便利になるので、手続きをしてみました。
まずなにをするか・・
まず、「医療法人アカウントの取得」が必要です。
管轄の保健所(うちの診療所は、北九州市なので北九州市の保健所になります)に、G-MISで事業報告書等を提出したい旨を伝えます。
医療法人がG-MISを利用するためには、事前に必要な情報を厚生労働省へ提供し、厚生労働省からG-MISの利用に必要なIDとパスワードを受け取る必要があります。
G-MISによる届出を希望される場合は、医療法人を管轄している県、各保健所設置市(北九州市については北九州市保健所)及び各保健福祉(環境)事務所にお尋ねください。
県所管の法人については、以下の回答様式をダウンロードいただき提出先メールアドレスへ提出してください。
提出先メールアドレス:iryo@pref.fukuoka.lg.jp
(※県所管法人に限ります。県所管以外については、提出方法等は各担当部署へご確認ください。)
回答様式:回答様式 [Excelファイル/76KB](共通)
※医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について及び閲覧について – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)
すると、厚生労働省からIDとパスワードが送られてきます。
日次報告をしているアカウントとは違うのか・・
検査の数などを入力していたG-MISのアカウントを持っている医療法人の方もいらっしゃると思います。
そのアカウントは、事業報告書等をG-MISで提出するアカウントとは、別物になります。
ですから、事業報告書等をG-MISで提出するために、保健所に連絡してもらったアカウントと2つのアカウントを持っていることになります。
2つアカウントを持っている場合はどうするのか・・
2つのアカウントを持っていると、面倒なこともありますよね。
日次報告をするときは、こっちのアカウント。 (医療機関アカウント)
事業報告書等を提出するときは、あっちのアカウント。(医療法人アカウント)
と使い分けないといけなくなります。
そんなとき、2つのアカウントを一緒にすることが出来ます。
※医療法人用G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/2.89MB]
※医療法人アカウントでG-MISにログインすると見ることができます
詳しくは
医療法人用G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/2.89MB]
3 ログインID統合
というページでご確認ください。
【足あと】
なんだかここ最近、暑いからというのもあるのですが、
体がだるいです・・
しかもいろいろなことがあって、寝付けなかったり・・・
で・・久しぶりに寝酒しました。
ほろ酔いで眠り、朝まで眠ることが出来ました。
【昨日のにっこり】
ゆっくりお風呂につかることができたこと
楽しくおしゃべりができたこと
久しぶりの仕事があったこと