建物更生共済契約に係る満期共済金を受け取った場合には、
確定申告が必要になるのでしょうか・・・
※糸島の海岸
建物更生共済契約の満期共済金を受け取った場合
建物更生共済契約の満期共済金を受け取った場合には、生命保険契約の満期金と同じように一時所得となります。
満期時に取得する満期共済金は、満期共済金受取人の一時所得の課税対象となります。
満期のお金を受け取った場合に、ご自分で保険のお金を支払っているときには、ご自分の一時所得となりますが、他の方が保険のお金を支払っているときには、贈与税の対象となります。
※No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
贈与税の対象となっても金額によって、確定申告が必要かどうかが異なります。
Q29 贈与税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。
A 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた人は、その贈与を受けた財産について、次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。
- ・ 暦年課税を適用する場合には、その財産の価額の合計額が暦年課税に係る基礎控除額(110万円)を超えるとき
- ・ 相続時精算課税を適用する場合には、相続時精算課税の選択に係る贈与者から贈与を受けた財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)を超えるとき
一時所得の所得の計算
満期共済金を受け取った場合に、その金額から支払い保険料や剰余金を差し引いて、50万円以下であれば、税金はかかりません。
また、会社での年末調整で給与については所得税が生産されている場合で、
確定申告が必要ない方であれば、満期共済金から支払い保険料や剰余金を差し引いた金額を1/2した金額が20万円以下のときは確定申告をしなくても大丈夫です。
生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合の算式については、次のとおりです。
<算式>
一時所得の金額 = 満期保険金 – (支払保険料総額 – 剰余金) – 50万円(50万円に満たない場合にはその金額)
課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2
※No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合|国税庁
【足あと】
雪の予報が出ていたのですが、今回は積もらなかったので、ほっとしました。
とはいえ、とっても寒いです。
ヒートテックを着ていますが、カイロを2枚お腹と腰に貼ってもなお寒いです。
早く暖かくなってほしいです。
【昨日のにっこり】
お風呂で温まったこと
作業が進んだこと
嬉しかったという話を聞いたこと