3月末までに申請すると、マイナポイントがもらえるキャンペーンがあります。
って・・このマイナポイントってなに?
※マイナポイント
マイナポイントってなに?
マイナンバーカードを使って事前に手続きをすると、
自分で決めたキャッシュレス決済サービス(楽天ポイントやイオンのワオンなど)で買い物をしたり、お金をチャージしたりすると、利用した金額の25%のポイントがもらえるのです。
もらえるポイントには上限があるようで、5000円です。
下記の図のような感じです。
※マイナポイントとは? | マイナポイント事業 (soumu.go.jp)
ポイントは、今月3月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象だそうです。
すでにお持ちの方は大丈夫です。
また、マイナポイントを申し込んで、9月末までにキャッシュレス決済サービスで買い物をしたり、お金をチャージしないと5000円のポイントはもらえないそうですので、お気を付け下さい。
マイナポイントってどうやってもらうの?
ではでは、マイナンバーカードがあればすぐにマイナポイントがもらえるのかというと、そうではありません。
登録手続きがあります。
※※マイナポイントとは? | マイナポイント事業 (soumu.go.jp)
私もiPhonedで簡単にできるのであれば、登録しようと試みたのですが・・・
マイナンバーカードがiPhoneで読み取ることができずに、手続きが進まず、
登録を中断してしまっております。
どうも反応が悪いようです。
携帯でうまく事前の登録ができない方は、市町村の役場やその他の登録できるお近くのお店があるので、検索してみて、そちらで登録してみてはどうでしょうか。
※マイナポイント手続スポット | マイナポイント事業 (soumu.go.jp)
マイナポイントをもらったら、税金がかかるの?
さてさて、5000円分のポイントがもらえて、お得になりましたら・・
これってお金をもらっているのと同じだから、税金がかかるの?と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
マイナポイントをもらったら、税金がかかります。
ただし、50万円を超えなければ、税金はかからず、確定申告をする必要はありません。
もらえるマイナポイントは5,000円であるので、税金はかかりません。
ので、ご安心を・・・
下記国税庁のホームページを参考にしてください。
マイナポイントの課税関係
Q1 マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。
A1 個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とならないものとされています(詳しくは、タックスアンサー№1907をご参照ください。)。
マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
※ 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が年間90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。(所法34、36)
※No.1490 一時所得 Q&A|国税庁 (nta.go.jp)
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
[令和2年1月1日現在法令等]
問
私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。答
原則として、確定申告をする必要はありません。(説明)
- 〇 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
- 〇 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
※No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
<参考>
マイナポータルとは : マイナンバー(社会保障・税番号制度) – 内閣府 (cao.go.jp)
サービストップ | マイナポータル (myna.go.jp)
【足あと】
ちょっと自分的にストレスがかかってしまい、精神的に疲れています。
すぐにまいってしまうので、もう少し強くなりたい・・と思っております。
【昨日のにっこり】
解決策が見えてきたこと
魚屋さんで魚を仕入れたこと
おいしいミカンを買うことができたこと