頑張っている従業員さんへ品番にお昼ご飯をご馳走していると・・
それは福利厚生費でなく給与として課税されることもありますよ。
※湯布院にて
福利厚生費としてお昼ご飯をご馳走
従業員さんへお昼ご飯をご馳走すると、「福利厚生費」として経費になります。
しかし、その金額には限度があります。
下記のように
①従業員さんが食事の価額の半分以上を支払っていること
②(食事の価額)-(従業員さんが支払った金額)が、3,500円/月以下であること
です。
役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
残業の時の食事代は、無料で支給しても限度額に関係ありません。
限度を超えてしまったら
上記の限度を超えてしまったら・・
従業員さんの給与として課税されます。
従業員さんはお金はもらってないけど、お昼ご飯をもらったから・・と言う理由で、所得税がかかってきます。
なら、いらないわ・・
とならないように、限度額以下でお昼ご飯をご馳走してはどうでしょうか。
具体例
(例)1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や使用人の負担している金額が2,000円の場合
この場合には、上記「概要」の(1)の条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5,000円と役員や使用人の負担している金額の2,000円との差額の3,000円が、給与として課税されます。
お昼ご飯の時に会議をしたら
通常会議をする時間がなくて、お昼ご飯のときにするときがありますよね。
クリニックでも、診療時間中はできませんので、話し合いとなると診療時間外のときになります。
午前中診療のときか、お昼休みなることが多いです。
そんなときに、お昼ご飯を用意することがあると思います。
そのお昼ご飯は、上記の食事を支給したときの上限の金額には含めずに、「会議費」として計上できます。
ほんとに会議したの?
と言われないように、議事録を作ると間違いないですが、この食事代の時は、誰が参加して、どんな内容の会議をしたのかを記載しておくと、あとから何か言われても「会議です」と言えますよね。
【足あと】
先週は、研修会の後に懇親会に参加しました。
普段はなかなかお話しできない方とも、お酒が少し入ると
スムーズにお話しすることができるような気がします。
いろいろとお話しできて、とても楽しかったです。
【先週のにっこり】
研修会に参加し、懇親会も参加したこと
息子の衣替えをしたこと
スタッフと話ができたこと