会社の名前に「有限会社」がついたままの会社って、けっこう見かけますよね。
現在、「有限会社」って設立できないのだけど、以前のまま会社の名前に「有限会社」ってつけてていいのでしょうか?
※山道にて
有限会社法が廃止
取引先の会社名に「有限会社」とついている会社って、けっこうあるかと思います。
現在、有限会社法が廃止になって、「有限会社」って、設立できないことになっているのです。
第一節 商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止
第一条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第十七号)二 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)三 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)以下省略
有限会社はどうなる・・
現在、設立できない「有限会社」。
でも、「有限会社」と会社の名前についている・・これって、いいのでしょうか。
会社法の法律効果が発生す平成18年5月以前に存在していた「有限会社」は、会社法の決まりによる「株式会社」として存続します。
第一款 旧有限会社の存続
第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
ということは、「有限会社」が「株式会社」に変更になるということか・・・と思われるかもしれませんが、そうではありません。
会社法の法律効果が発生する以前から存在していた、有限会社法にもとづいて設立された「有限会社」で、
会社法の法律効果が発生してからは株式会社として存続し、
会社の名前に「有限会社」の文字を使っている会社を「特例有限会社」と呼びます。
この「特例有限会社」は、会社の名前に「有限会社」という文字を使わなければなりません。
逆に、「株式会社」などの文字を使うことはできません。
有限会社法が廃止が廃止になって、有限会社を設立できなくなったけれども、「有限会社」を会社の名前につけて、今まで通り会社名を名乗っていいことになっているのです。
第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則
(商号に関する特則)第三条 前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。2 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第一項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。3 特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社は、その商号中に、特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。4 前二項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者は、百万円以下の過料に処する。
<参考>
「実務家のための税務相談 会社法編 三木義一監修 有斐閣」
【足あと】
昨日はパソコンにかじりついていましたら、朝起きて目が痛い、重い・・・
もうちょっとで一息付けそうなので、楽しみです。
【昨日のにっこり】
もう一息になったこと
週末に楽しみができたこと
間違えを見つけたこと