年末ジャンボ宝くじを買いまして、当たらないだろう・・と思いながらも
もしかしたら、もしかしたら・・・
当たったらどうしよう~税金は本当にかからないの?
※竹林
宝くじが当たった当選金をもらったら
宝くじって当たって当選金をもらっても税金がかからないって聞いたことがないでしょうか?
たぶんそうなんだろうけど、なにが根拠に税金がかからないかを知っていてもいいかもしれません。(もしかしたら当たるかも知れませんもんね)
これは所得税法で、「宝くじの当選金が非課税です」という決まりはありません。
では、もしかしたら違うの?と思っちゃいますよね。
宝くじが当たって当選金をもらっても税金がかかりませんよ~という決まりは、「当せん金付証票法13条」に書かれてあります。
(特別措置)第十二条 当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
これで一安心です。
で、所得税はかからないけれど、「消費税ってかからないの?」ってちょっと気になったりしませんか?
消費税もかかりません。
それはなぜかというと、消費税がかかる要件の1つに「対価を得て行う取引であること」というのがあります。
その対価を得て行う取引に該当しないのですね。
対価を得て行う取引
「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。
したがって、寄附金や補助金などは、一般的には対価性がありませんので、課税の対象とはなりません。
また、無償の取引や宝くじの賞金なども原則として課税の対象になりません。
当たった当選金を人にあげたら
所得税がかからない宝くじの当選金ですが、その当選金を人にあげてしまうと、
それって当選金をもらった人の財産になり、
その財産を人にあげるのと同じことになります。
それって、贈与ですよね。
ということで、税金がかからずにもらった宝くじの当選金ですが、
その当選金を人にあげると、金額によっては贈与税がかかることになります。
当たった宝くじを人にあげたら
当たった当選金を人にあげたら贈与税がかかるかもしれない。
であれば、当たっている宝くじを人にあげて、そのあげた人が宝くじの当選金を税金がかからずにもらえばいいのでは・・と考えたとします。
この場合って・・・
当たっている宝くじ=当選金
ですよね。
であれば、上記と同じように当選金をあげたのと同じですよね。
ですから、贈与税がかかります。
当たっているかわからない宝くじを人にあげたら
上記とちょっとだけ条件が異なります。
あたっているかあたっていないかわからない宝くじを人にあげた場合はどうでしょう・・
これって当たっていないので、まだ300円(年末ジャンボ宝くじであれば)の宝くじですよね。
それを人にあげただけなので、300円を贈与したということになります。
300円をあげても、贈与税はかからないので、税金がかかることはありません。
当選番号の発表が合っているけれども、確認していなければ、この場合にあたると思いますが・・・
【足あと】
週末に近くの山に登り、汗をかく
これがとっても気持ちよくて、気持ちも落ち着きます。
だんだんと慣れてくると、筋肉痛もほとんどなくなり
時間も早く登ることができるようになりました。
【先週のにっこり】
山に順調に登ることができた
鍼治療で体が軽くなったこと
ふぐ鍋を食べたこと