専業主婦の方が「前年から繰り越した上場株式等の売却損」を「今年の売却益」と相殺しようとして確定申告した場合、 ご主人の配偶者控除が適用できる金額に注意

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専業主婦の方で株式投資をされているかたもいらっしゃるかもしれません。

そんなとき、「前年から繰り越した上場株式等の売却損」を「今年の売却益」と相殺しようとすることはあると思います。

そのとき、ご主人が配偶者控除の適用を受けている場合には、注意が必要です。

※山道にて

上場株式等の売却損繰越

上場株式等を売却して損が出た場合、確定申告をすることによりその損を3年間繰り越すことができます。

その繰り越した損を、翌年以降3年間のうちの売却益と相殺することが出来ます。

 

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算ができます。

また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます(注)

No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

配偶者控除との関係

ここで専業主婦の方で、ご主人が配偶者控除の適用を受けている場合、この上場株式等の売却損繰越を相殺しようとして、売却益が出た年に確定申告した場合に、金額によっては配偶者控除の適用が受けることができなくなるので注意が必要です。

 

配偶者控除は、本人(専業主婦の方)の所得が48万円以下であればご主人が配偶者控除の適用を受けることができます。

 

配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。

なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。

No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁 (nta.go.jp)

No.1191 配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)

No.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

しかし、「前年から繰り越した上場株式等の売却損」と相殺しようとして「今年の売却益」を確定申告した場合、配偶者控除の要件の48万円以下というのは、相殺する前の金額で判定するのでお気を付けください。

例えば、

前年から繰り越した上場株式等の売却損が50万円

今年の売却益が50万円

ですと、相殺すると0円になります。

ですから、特定口座(源泉徴収有り)で源泉徴収されていた税金が戻ってくることになります。

しかし、配偶者控除の適用要件の48万円というのは、この相殺して0円になった金額で判定するのではなく、相殺する前の金額の50万円で判定します。

すると、48万円を超えていますので、配偶者控除の適用がないことになります。(配偶者特別控除の適用は受けることが出来ます)

 

ですから、前年から繰り越した上場株式等の売却損があって、今年確定申告しようとする場合には、ご主人が配偶者控除の適用を受けているときには、確定申告をする金額を確認してするようにしたほうがいいと思います。

 

合計所得金額

次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

  • 純損失や雑損失の繰越控除

  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除

  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

  • 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除

  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

専門用語集|国税庁 (nta.go.jp)

 

専業主婦の方が特定口座(源泉徴収有り)で配当金をもらったら・・確定申告すると税金が戻ってきます  ただし、ご主人の配偶者控除が適用できる金額に注意

 

 

【足あと】

租税教室へ行ってきました。

コロナ禍で感染者が急に増えたこともあり、小学校でも学級閉鎖のクラスが多く出ています。

先日予定していた租税教室を行う小学校でもそうでした。

急きょ、リモート授業での租税教室となりとっても緊張しました。

ひとり別室に隔離され、パソコンに向かっての授業でした。

心細かったですが、生徒の皆さんが絵文字をパソコン上で送ってくれて、とても嬉しく心強くなりました。

 

 

【先週のにっこり】

初めてのリモート授業を行ったこと

パソコン上で生徒さんが絵文字を送ってくれたこと

雪の残っている山に登ったこと