青色申告者で個人事業主の方が損失が出て、前年に納付した所得税から取り戻したい場合はどうしたらいいのでしょうか・・
※散歩の途中にて
損益通算によっても損失が残ってしまう場合
青色申告者の個人事業主の方が、損益通算によっても引ききれない損失が出てしまった場合、前年に税金を納付しているときは、前年に納付した税金の一部を還付してもらうことができます。
ただしその場合は、前年も青色申告者である場合に限ります。
ですから、青色申告者の個人事業主の方であっても、たとえば事業を始めたばかりで、事業を始めた年に初めて青色申告者となった場合には、前年の納付した税金からの還付はできません。
その年に損失が生じていて、前年の税金の一部を還付してもらおうとする場合は、その年分の青色の確定申告書を提出すると同時に「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書【令和5年分以降用】(PDF/710KB)」を提出する必要があります。
[概要]
青色申告者のうち、その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合、事業の全部の譲渡又は廃止その他これに準ずる事実が生じた方のうち、その事実が生じた年の前年に生じた純損失の金額があり、その純損失の金額の全部又は一部を前々年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合の手続です。
[手続対象者]
前年分(上記「概要」のに当てはまる方は、前々年分も)の青色申告書を提出しており、純損失の金額の繰戻しによる還付請求をしようとする青色申告者
[提出時期]
確定申告期限内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
※A1-4 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続|国税庁
前年が青色申告者でなかった場合
前年が青色申告者でなくて、その年から青色申告者で損失が出ている場合は、その損失を繰り越すことができます。
純損失の繰越し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
【足あと】
どうしよう、どうしよう・・
悩んでしまうときがあります。
悩んだところでどうしようもないことがわかっていても・・
解決策を見つけたくて・・
もやもやするのですが、少しずつ解決策にたどり着けるといいな・・と
【昨日のにっこり】
お風呂にゆっくりつかったこと
新しいことがわかったこと
オープンサンドが美味しかったこと