店舗併用住宅をローンを組んでリフォームした場合、住宅ローン控除を受けるための100万円を超えるかどうかはどうなるの?

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店舗併用住宅をローンを組んでリフォームした場合に、

住宅ローン控除を受けようとしたとき、100万円を超える要件は

按分が必要なのかどうか・・

※千仏鍾乳洞

リフォームした場合の住宅ローン控除

マイホームをローンを組んで、リフォームした場合には、下記の要件を満たせば、住宅ローン控除を受けることができます。

 

マイホームを増改築等したとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

ローンを組んで、マイホームをリフォームしたら所得税の控除があるの?

 

要件の100万円を超える判定

リフォームをして住宅ローン控除を受けるための要件のひとつに、

(9)補助金等の額を差し引いた増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること

とあります。

 

この100万円を超えるリフォーム工事代金の判定は、店舗併用住宅ではどうなるのでしょうか・・住宅部分を按分して計算するのか・・・

この場合は、店舗併用住宅であっても共有であっても、住宅部分にかかる工事も店舗にかかる工事も区別することなく、その住宅について行った一の工事の費用の総額によって100万円の判定を行います。

 

【照会要旨】

住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等は、その工事代金が100万円を超えることが必要ですが、その家屋が共有となっている場合や店舗併用住宅である場合など、100万円を超えるかどうかの判定は、どのようにするのでしょうか。

【回答要旨】

増改築等に要した費用の額が100万円を超えるかどうかは、一の工事に要した費用の額ごとに判定することとなり、他の工事との合計額によって判定することはできません。
また、その家屋が共有となっている場合や店舗併用住宅である場合であっても、自己の持分以外の部分に係る工事に要した費用の額や店舗部分に係る工事に要した費用の額を区分することなく、その家屋について施した一の工事に要した費用の総額によって判定することとなります。

増改築等の金額の判定|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

 

【足あと】

息子が大学生になり、ちょいちょい成長したな~と感じることがあります。

また息子に諭されることも・・・

それがけっこう嬉しく楽しく・・

 

 

【昨日のにっこり】

お土産をもらったこと

二日酔いにならず過ごせたこと

いろいろな話ができたこと