ローンを組んで、マイホームをリフォームしたら所得税の控除があるの?

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ローンを組んで、マイホームをリフォームしたときに、所得税の控除があるのでしょうか?

※千仏鍾乳洞

ローンを組んで、マイホームをリフォームしたときの住宅ローン控除

リフォームの金額が大きくなるため、ローンを組んでリフォームすることがあるかと思います。

そんなとき、要件を満たせば、所得税の控除を受けることができます。

 

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。

No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

対象となるリフォーム

対象となるリフォームは、下記となります。

 

No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

この特別控除は、住宅に対してのリフォーム工事が対象となります。住宅の敷地内であって屋外にある門扉や塀は住宅ではないので、対象ではありません。

また、単なる壁紙の張替えや壁の塗装だけのような内装工事の場合には、「修繕又は模様替えの工事」には該当しません。

 

控除を受けるための要件

対象となるリフォーム工事の他に、控除を受けるための要件があります。

下記をいずれも満たすことが必要です。

 

マイホームを増改築等したとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

要件の中に、「自己所有している家屋で、自己の居住の用に供するもの」とあります。

自分の家ではないけれど、自分の親の家をリフォームするためのお金を出すことがあるかもしれません。

そのときは、この特別控除は使えません。

さらに、自分の親が所有する家のリフォームのお金は親が出すべきもの。

それを子である自分が出した場合には、贈与税の課されることになります。

 

 

父親が所有する家屋について増改築をした場合|国税庁 (nta.go.jp)

 

No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

昨日は、税理士会の支部の懇親会がありました。

ほどほどに?・・・酔い、楽しく話をすることができました。

家では飲まないので、たまに外で飲むと楽しいです。

 

 

【昨日のにっこり】

懇親会が楽しかったこと

久しぶりに日本酒を飲んでみたこと

たくさんの方と話ができたこと