ローンを組んで、マイホームをリフォームしたときに、所得税の控除があるのでしょうか?
※千仏鍾乳洞
ローンを組んで、マイホームをリフォームしたときの住宅ローン控除
リフォームの金額が大きくなるため、ローンを組んでリフォームすることがあるかと思います。
そんなとき、要件を満たせば、所得税の控除を受けることができます。
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。
※No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
対象となるリフォーム
対象となるリフォームは、下記となります。
※No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
この特別控除は、住宅に対してのリフォーム工事が対象となります。住宅の敷地内であって屋外にある門扉や塀は住宅ではないので、対象ではありません。
また、単なる壁紙の張替えや壁の塗装だけのような内装工事の場合には、「修繕又は模様替えの工事」には該当しません。
控除を受けるための要件
対象となるリフォーム工事の他に、控除を受けるための要件があります。
下記をいずれも満たすことが必要です。
※マイホームを増改築等したとき|国税庁 (nta.go.jp)
要件の中に、「自己所有している家屋で、自己の居住の用に供するもの」とあります。
自分の家ではないけれど、自分の親の家をリフォームするためのお金を出すことがあるかもしれません。
そのときは、この特別控除は使えません。
さらに、自分の親が所有する家のリフォームのお金は親が出すべきもの。
それを子である自分が出した場合には、贈与税の課されることになります。
※父親が所有する家屋について増改築をした場合|国税庁 (nta.go.jp)
No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき|国税庁 (nta.go.jp)
父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
昨日は、税理士会の支部の懇親会がありました。
ほどほどに?・・・酔い、楽しく話をすることができました。
家では飲まないので、たまに外で飲むと楽しいです。
【昨日のにっこり】
懇親会が楽しかったこと
久しぶりに日本酒を飲んでみたこと
たくさんの方と話ができたこと