年末調整の書類で、従業員さんから契約者が本人でない生命保険料控除書類を受け取ったのだけど・・・この書類で年末調整を進めていいの?

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会社において、年末調整の準備が進んでいるかと思います。

そんなとき、従業員さんから契約者が本人出ない生命保険料控除書類が提出されたら、この書類で年末調整の作業をしていいのでしょうか?

※ある日の月夜

生命保険料控除

もうそろそろ届きだしている「生命保険料控除書類」

多いのは、年末調整を受ける人と、契約者が同じ人である場合だと思います。

しかし、中には、本人の妻が契約者だったり、本人の夫が契約者だったりすることがあります。

そんな、本人でない契約者の生命保険料控除書類で、年末調整の作業を進めていいのかどうか・・

 

契約者が違う生命保険料控除書類

生命保険料控除の対象となる保険料は、年末調整を受ける人が支払っている保険料が対象となります。

ただし、保険金の受取人がその保険料を支払っている人か、配偶者、その他の親族である必要があります。

(現在、生命保険金の受取人は原則、配偶者か2親等以内の親族となっています。)

保険の契約者が本人でないといけないわけではありません。

ですから、契約者が本人出ない生命保険料控除書類の提出があっても、本人が保険料を支払っているのであれば、その書類で、年末調整の作業を進めても大丈夫です。

 

 

 

(生命保険料控除)
第七十六条 居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 第一項に規定する新生命保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約若しくは他の保険契約に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定の承認を受けた第四号に掲げる規約若しくは同条第一項第二号その他政令で定める規定の認可を受けた同号に規定する基金の第四号に掲げる規約のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。

所得税法 | e-Gov法令検索 所得税法76条

 

 

No.1140 生命保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

<参考>

法第76条《生命保険料控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

急に寒くなったので、冬物を出して過ごしています。

自分用にカイロは年中あるのですが、家族用にカイロをネットで注文しました。

 

 

 

【昨日のにっこり】

決算が進んだこと

ヤクルトの宅配を始めたこと

おかずが美味しいと言われたこと