「生計を一にする」とは、どんな状況?

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控除などの要件に「生計を一にする」というのがあります。

その「生計を一にする」とは、どのような状況をいうのでしょうか・・

※竜門の滝

生計を一にするとは

青色申告者が個人事業を始めて、生計を一にする家族に給与を支払って、その給与を経費にしようとする場合には、届出が必要です。

 

個人事業を始めて、生計を一緒にしている家族に給与を支払う時には届け出が必要なことがあります

 

そのようなときの「生計を一にする」とは、どのような状況なのでしょうか・・

一緒に住んでいるということなのでしょうか・・

 

「生計を一にする」とは、簡単に言うと、同じお財布で生活しているかどうかです。

ですから、例えばお子さんが大学に通っていて一人暮らしをしているとします。

そのお子さんへ生活費を仕送りしていれば、生活を一にしているといえます。

必ずしも一緒に住んでいないといけないということはありません。

また、一緒に住んではいるけれども、生計は別々という場合は、生計を一にしていないことになります。

 

 

(生計を一にするの意義)

2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

〔障害者(第28号関係)〕|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

「生計を一にする」の意義

Q1「生計を一にする」というためには同居が要件とされますか。

A1「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

No.1180 扶養控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|国税庁 (nta.go.jp)

 

(「生計を一にしているもの」の意義)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

母と母の誕生日プレゼントを買いに行きました。

後期高齢者になる母は、とっても元気で若々しいです。

親が元気で楽しそうであるのは、いいことだな~と思っています。

 

 

【昨日のにっこり】

母が喜んでくれたこと

仕事がはかどったこと

一安心したこと