院長夫人
従業員さんの給与を計算する場合に、遅刻があったり早退があったり、有給休暇があったり残業があったりetc・・給与計算ソフトを使っていても手間がかかりますよね。
そんな1日のうちに、遅刻してきた人が残業した場合の残業時間の計算はどうしたらいいのでしょうか・・・
※沖縄最北端の岬 辺戸岬(へどみさき)
遅刻と残業時間の相殺
残業時間とは、1日8時間を超えた時間からが残業時間として計算されます。
そこで、事情があって遅刻してきた従業員さんが、患者さんが多くて残業したとした場合に、
その従業員さんが8時間働いていなかったら、残業時間として計算しなくてもいいのかというと・・いいそうです。
残業した人遅刻早退した日が、別の日であれば相殺はできません。↓
残業時間と早退時間を相殺していいのか・・・ 1.25倍と1倍を相殺?ダメですよね。
しかし、遅刻して残業した日が同じであれば、その時間を相殺して、8時間を超えるかどうかを判定して、残業時間を計算します。
休憩時間が短くなっても残業時間
また、残業時間を計算するときに、診療所において休憩時間をきっちりとれている従業員さんは少ないのではないでしょうか・・・
そんなときは、休憩時間があるのにとらなかっただけでしょ・・とはならずに、働いているのですから、休憩時間に働いた分も労働時間として計算に入れます。
その結果、定時に終わったとしても、休憩時間に働いた分だけ残業時間となりますので、注意が必要ですよね。
なかなか従業員さんが、休憩時間を減らして働いていても、院長にそれを伝えるのは少ないのではないでしょうか・・
そんなときは、院長夫人が率先して、休憩時間を減らして働いている従業員さんに「休憩時間はとれてる?」と一声かけてあげてはどうでしょうか・・
忙しい時期に、休憩はとれない、残業時間に反映されない、では従業員さんの不満が溜まる要因になるかもしれません・・
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36協定って、具体的にどのように書いたらいいのでしょうか・・・
院長夫人 今更ながらですが、36協定を届け出ていますか? 医療機関は労働整備が整ってないところが多いとか・・・
【足あと】
お盆休みは沖縄へ行ってきました。
海で泳いではいないのですが、いろいろと体を動かしてきました。
沖縄は滞在しているだけで、とってもいい気分になれる土地です。
お休みの間は、ゆっくりリフレッシュできました。
【先週のにっこり】
沖縄へ行って、楽しく過ごしたこと
無事に帰ってくることができたこと
飛行機と空いた時間で、小説を読むことができたこと