労働保険料等算定基礎賃金等の報告に、診療所の役員の給与は入れるの?

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毎年毎年作成しないといけない「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」

この報告に診療所の役員の給与は、計算に入れるのでしょうか?

※原尻の滝

 

労働保険の対象者

労働保険と雇用保険となんかごっちゃになることはありませんか?

雇用保険に入るかどうかの要件はなにかあったけど、労働保険ってなんだろう?と思ったことはないでしょうか。

労働保険の対象者は

 

 

 

労働保険対象者の範囲 厚生労働省

 

上記の基本的考え方にもあるように、全ての働く人です。

アルバイトで1日しか来なかった人でも対象です。

ですから、そのような方は対象月の人数として数えなくてはいけません。

 

また、診療所の役員は・・・・

上記の「法人の役員」という欄をご覧下さい。

基本的には診療所の役員は対象外です。

労働保険の対象にならないのですね。

だから通勤中に事故に遭えば、従業員さんは労災適用ですが、

役員の方であれば労災の適用はないことになります。

 

ですから、そもそも労働保険の対象外なのですから、役員の給与は考えなくてもいいのです。(一部労働者として働いている役員の方は対象になる場合もあります)

 

労働保険の対象賃金

では役員の給与が対象外だとしても、従業員さんの給与は対象になりますよね。

そこで、従業員さんのどの給与が労働保険の対象になるのでしょうか。

労働保険対象者の範囲 厚生労働省

 

上記にあるように、純粋な給与だけでなく、いろいろな手当も対象となるので、漏れがないように注意が必要ですね。

 

労働保険料等算定基礎賃金等の報告の書き方

給与計算ソフトを使ってらっしゃる方は、この労働保険料等算定基礎賃金等の報告はボタン一つで印刷できると思います。

しかし、そもそもの設定が間違っていると間違った数字が出てくるので、印刷されるものにどのような数字が書かれているのかを知っておいたほうがいいのではないかと思います。

 

 

 

そもそもの設定を間違えると、役員を対象者にしていることもあります。

その場合、「②役員で労働者扱い」に数字が書かれています。

そこに数字が書かれていたら、設定が間違っていないかを確認してみてくださいね。

 

<参考>

令和2年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

労働保険の適用単位と対象となる労働者の範囲 | 大阪労働局 (mhlw.go.jp)

 

 

【足あと】

第五世代の手続きをお手伝いをしてもらいながら、終わりました。

難しいのかな~と思っていたら、そうでもなかったです。

(手伝ってもらったからですが・・)

これで一安心です。

 

 

 

【昨日のにっこり】

第五世代の手続きが終わったこと

36協定届の電子申請が終わったこと

頭を悩ませていたことに一区切りついたこと